35歳のとき、
権力者から、お前はもう僧じゃないと
僧籍を剥奪されることになりました。
そのことは、主著『教行信証』後序にも、自ら
『或いは僧の儀を改め、姓名を賜うて遠流に処す。
予はその一人なり』
と書かれています。
この様子は、宝尋という人の作った
親鸞聖人のお歌にもこうあります。
『関白殿のはからいに
遂に流罪と相定まり
両聖人はあわれにも
西と東にわかれけり
罪名藤井の善信と
仮名を立てて聖人は
西仏蓮位を召し連れて
越路を指して旅立ちぬ』
と書かれています。
これは親鸞聖人が、権力者から僧籍を剥奪されて罪名藤井の善信という
仮名を立てて東国越後に流されたということを歌われたものです。
それで親鸞聖人はご自身のことを
「この私は、僧侶でない」
と言われたのです。
ここでいう僧と言いますのは、
天皇によって認定を受けたり、
また天皇によって剥奪されたりするような、
そんな僧ではないぞ、と。
なんじゃ権力者が、
オレは、権力者に認定されたり
剥奪される僧侶ではないぞ。
そんな権力者によってご機嫌でお前は僧と認めるとか、
僧じゃないとか、何てこと言われる僧じゃないぞ
この親鸞はという意味なのです。
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