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【支給申請を!】10万円給付!DV避難者は4月30日までに申請が必要!世帯主に入金されてしまいます!
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◆オンライン申請もOK「10万円給付」申請方法明らかに(20/04/20)
一律10万円給付について申請方法が明らかになりました。
給付の対象となるのは4月27日の時点で住民基本台帳に記録されているすべての人で、日本に住んでいる外国人も含まれます。世帯主宛てに住んでいる市区町村から申請書が届き、対象者の名前や口座番号などを記入して返送すれば10万円が振り込まれます。申請書には給付金を希望するかしないかをチェックする欄も設けられています。期限は申請受け付けを開始した日から3カ月以内で、返送の際の郵便料金はかかりません。また、マイナンバーカードがある人はオンライン申請もできます。やむを得ない事情があれば、市区町村での窓口での申請や給付も認めるということです。高市総務大臣は自身の申請について問われると、「申請するつもりは全くございません」と述べました。
◆申請書を返送が基本 一律10万円給付
高市総務相は、新型コロナウイルス拡大を受けた一律10万円給付の方法について説明した。
一律10万円となる特別定額給付金は、4月27日時点で住民基本台帳に記録されている全員が対象となる。
申請手続きについては、感染拡大を避けるため、市区町村が世帯主に対して郵送した申請書を返送する形が基本で、マイナンバーカード保持者はオンラインでも申請可能。
申請期限は受付開始から3カ月以内で、給付は世帯主の口座に振り込まれる。
給付時期について高市総務相は、「人口規模の小さい市区町村など、5月から給付可能なところもあろうと思う」としている。
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『10万円、振込口座記入して申請方法』
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【参考サイト】
10万円、振込口座記入して申請 給付辞退も可能
総務省が公表した給付金申請書の様式
国民1人当たり一律10万円を支給する「特別定額給付金」の申請書は、住民票登録をしている市区町村から住民基本台帳の記載住所に郵送で届く。給付対象者となる世帯主とその家族の氏名、生年月日、人数分の合計給付額(3人家族の場合「30万円」)があらかじめ書かれており、世帯主が署名、押印する。振り込みを希望する金融機関口座を記入して返送することで郵送での申請は終了となる。
申請書には運転免許証のコピーなど本人確認書類の添付が必要。給付対象者のうち、給付を希望しない人は、チェック欄に印を付けることで辞退することができる。
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