宮崎県総務部に勤務する56歳の課長級男性職員が、公務で怪我をした部下の通勤に公用車を使用したとして、2023年10月21日付で戒告の懲戒処分となりました
宮崎県の課長級職員は、公共交通機関と徒歩で通勤する職員が公務で怪我をしたことから、徒歩での通勤に配慮が必要だと独自の判断をして、2023年6月5日から同年7月12日までの間に、許可なく公用車を使用して計21回にわたって別の職員に送迎させたということです。
この件では、怪我をした職員を送迎した別の職員も、2023年10月21日付で戒告の懲戒処分となりました
宮崎県のコメント
「本来はけがをした職員本人が代替手段を見つけるか、時間をかけて徒歩で通勤すべきで、公用車利用は認められない。」
民間企業の社員が労災事案で怪我をしたとしても、社用車で送迎されることはほぼありません
宮崎県の課長級男性職員は、特権階級意識が強く、公費公用車の私物化意識があるのではないでしょうか
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