2024年7月に恐喝未遂の容疑で逮捕されて拘留されていた50代の男性が、静岡県警南警察署の留置場で死亡した状態で発見されました
50代の男性は2024年9月6日午前9時頃に、留置場内のトイレで衣類を使って首を吊っているのを、同部屋の被留置者が発見しました。
留置担当者らによって救命措置をされた後に病院に搬送されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。
静岡県警南警察署のコメント
「着ていた服で首を吊っていて、自殺したものとみられています。」
小便刑のカツミ(恐喝未遂)で自殺しますかね?
他殺の可能性は排除できないのではないでしょうか
7月の逮捕で9月に死亡するまで勾留していたという事です
勾留期間20日+5日を大幅に超過しています
余罪の容疑を理由として再逮捕をくり返したのか、起訴されたのに拘置所に移送されなかったのかは伝わってきませんが、ブタ箱と評価されている留置場に20日以上勾留するべきではありません
容疑1件につき20日の拘留ではなく、勾留された日から最長で20日+5日までの勾留を原則とするべきです
法務省による人権無視を野放しにしてはいけません
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image