兵庫県警川西署留置場で、留置担当署員が被留置者の衣類を過失により他人に貸し出したとして、兵庫県に対して約150万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁の天野智子裁判長は県に対して638円の賠償命令を言い渡しました
原告の男性は2020年3月に逮捕されて、兵庫県警川西署に勾留されました。
勾留されていた2020年6月に、男性が購入して洗濯に出した下着が、留置担当者の手違いにより貸し出し用の選択かごに紛れ込み、署員が誤って別人に貸し出しました。
紛失が判明した後に、署員は虚偽の説明をしてごまかした上で下着を返そうとしましたが、虚偽の報告が発覚しました。
神戸地裁の天野智子裁判長による判示
「下着を適切に管理すべき職務上の注意義務を怠った」
一見すると、公務員による不当行為に対する賠償命令がなされたように見えますが、支払い命令は638円です
下着代のみの実費で、被害者が受けた精神的苦痛や、警察署員の不当行為に対する賠償は認められていないということです
弁護士費用で確実に赤字裁判です
法務省は公に対する賠償金額を極めて低くすることで、国民が公を訴える気さえ失わせているのでしょう
国民の敵は法務省なのではないでしょうか
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