埼玉県警川口署で勾留中に食事の栄養不足によって「かっけ」を発症した男性が、埼玉県に対して約1千万円の国家賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁の沖中康人裁判長(鈴木和典裁判長が代読)が埼玉県側に約55万円の支払いを命じました
原告の男性は2017年11月末に埼玉県警に逮捕され、埼玉県警川口署に勾留された18年9月までの間に提供された食事の栄養不足によって「かっけ」を発症しました。
さいたま地裁の沖中康人裁判長は、被害男性が栄養不足状態の食事を提供されたことで体調を損ねて入院したことを認めた一方で、原告男性がいまだに手足のしびれが残っているという主張については、「認めるに足りる証拠がない」として退けました。
さいたま地裁の判示
「県側は健康上必要な栄養が欠乏することのないよう注意する義務を怠った」
診断が出る症状を発症しなかったとしても、警察署が栄養不足の食事を提供するという点だけでも国賠に相当します
裁判所が「健康上必要な栄養が欠乏することのないよう注意する義務を怠った」との判断を示した後も、埼玉県警は勾留者に提供する朝食は、薄い食パン3枚だけという情報もあります
3大栄養素とされている「たんぱく質」が圧倒的に足りていません
人間は9種類の必須アミノ酸を経口摂取しなければいけません
健康を維持するためにはビタミンやミネラルも必須です
予算の問題がネックなのでしょうから、1日3回の自弁・差し弁を認めることで当面をしのぐしかないでしょう
正月に発災した被災者を体育館で雑魚寝させておくような非人道的な自民公明が下野すれば、この問題も解決に向かうかもしれません
さいたま地裁は被害者のしびれという主訴を否認しました
魔女裁判国家の判事ごときが、医者にでもなった気でいるのでしょうか
原因不明のしびれに苦しむ国民は大勢います
しびれの症状を100%の制度で医学的に解明できるだけの科学力はありません
このさいたま地裁のクソ判事は、原告にしびれが無い事を法廷で証拠をもって証明するべきです
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