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2024年05月25日

福岡県北九州市職員が女子高生の盗撮容疑で現行犯逮捕

2024年4月28日
福岡県北九州市に勤務する29歳の男性職員が、女子高生のスカート内を撮影しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂の容疑で現行犯逮捕されました

福岡県北九州市の職員は2024年4月27日午後6時頃に、福岡市博多区にある博多バスターミナルの上りエスカレーターで、女子高校生の背後からスカートの中にスマートフォンをさし入れて、下着を撮影しようとした疑いがもたれています。

付近にいた男性が110番通報して事件化しました。


福岡県北九州市の職員コメント
「女性の下着が見たくて撮影した」
                                                  
撮影したのであれば犯罪が成立するのは当然ですが、性的姿態等撮影未遂は腑に落ちません
「撮影しようとした」という疑いや誣告のみで犯罪とするのは、支持率の低い自公政権が法整備を間違っていると感じます

犯罪として立証するには、目撃証言だけではなく、監視カメラの映像等による物証が必要だと思われます


警察や検察は、自白を強要したり、証拠をねつ造してでも起訴に持ち込みますし
日本の法廷は、起訴されると99.9%が有罪となる冤罪体質です
法律までもが「疑わしきは罰する」という建付けにするのは危険です
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