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2024年08月02日

大分地裁が腕をつかんだ警察官を平手打ちした男性に無罪判決

2024年8月1日
大分県中津市の路上で警察官に平手打ちしたとして、公務執行妨害罪で起訴された37歳の会社員男性に対して、大分地裁の辛島靖崇裁判官が警察官による違法な職務執行だったとして、2024年7月24日付で無罪判決を言い渡しました

無罪判決となった男性は、別の男性2人と路上で口論していたとして、大分県警中津署に所属する40代の男性巡査部長ら3人から職務質問を受けました。

男性は職務質問の要件を満たしていないとして、その場から立ち去ろうとしましたが、転倒したところを中津署の警察官ら3人に取り押さえられました。

中津署の警察官ら3人のうち2人は男性の求めに応じて手を離しましたが、手首をつかみ続けた巡査部長が平手打ちされたことで公務執行妨害として検挙に至りました。


大分地裁の辛島靖崇裁判官による判示
「説得という手段を取り得たのであるから、公務執行妨害罪の成立を否定する。」
「平手打ちについても防衛手段の範囲内と認められる。」


大分県警中津署の奥井昌二副署長コメント
「司法判決に警察がコメントするのは適当ではない」


大分地検のコメント
「回答しない」
                                                  
民主主義が存在しないと言われている日本では、画期的な判決です

腕をつかむ行為と平手打ちは、どちらも暴行に該当します
公務員が正当な理由もなく暴行におよんだ場合、国民は急迫不正の暴行に対して、暴行をもって対抗できるという事です

公務中の警察官であっても、不当な行為であれば公務執行妨害罪で保護されないという事でもあります


路上で口論すると逮捕されるのでしょうか
そもそも、口論なのでしょうか
ディスカッションや会話ではないのでしょうか
警察官が「口論」と認定するだけで取り押さえることが許されるのでしょうか


署外活動中の警察官は、ボディカメラ(アクションカメラ)を装備して証拠を残す必要があります
警察が見ました
警察がそうだと思いました
そのような話は、まっとうな判事には通用しません
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