熊本県警に所属する警部補が、複数の職員に対してわいせつな行為を伴うセクハラやパワハラにおよんだとして、2023年8月10日付で免職の懲戒処分となりました
熊本県警は、警部補がセクハラやパワハラにより懲戒免職となったことを公表していませんでした。
熊本県警のコメント
「被害者や関係者のプライバシーを保護するため発表しなかった」
警察庁が定める「懲戒処分の発表の指針」によると、職務執行上やそれに関連する行為についての懲戒処分は発表すると定めています。
しかし、被害者や関係者のプライバシーなどを保護するため、やむを得ない場合は発表しないとしています。
「被害者や関係者のプライバシー保護」が、警察官犯罪や警察官の不祥事を隠蔽する理由に使われています
法務省が邪悪な存在である証拠ではないでしょうか
今回、遅まきながら処分を公表した事で、「被害者や関係者のプライバシーを侵害」する事実は存在しませんから、処分を公表することなく隠蔽していたのは不適切だったと言えます。
隠ぺいを決めた職員を懲戒処分とするべきです。
身内に甘い法務省が、セクハラ・パワハラで免職にするのであれば、相当にエゲツナイ行為におよんだと想像できます
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