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2018年03月05日

認知症による自動車運転停止について

皆さんこんにちは。
言語聴覚士として日々病院で勤務している桃の助です
言語聴覚士についての説明は、こちらから

このページでは「認知症による運転停止について」お話ししたいと思います。


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最近はニュースでも高齢者の高速道路の逆走や、アクセルとブレーキの踏み間違いによる危険運転などが取り上げられており、高齢者の運転に注目が高まっています。

私の身近なところでは、制限速度50キロの道を20キロで走るシルバーマークの車がいたり、ウィンカーを出さずに左折したり等、少し危険だなと思うドライバーを見かける事があります。
こういった方は判断力が低下していたり、認知症の初期症状が出現している可能性が高く、自動車運転を続ける事はリスクがあると私個人は考えています。

では、どういった方がどのくらい免許停止になっているかお話ししたいと思います。


道路交通法の改正

75歳以上のドライバーは3年に1度の免許更新時などに認知機能検査を受ける必要があります。
昨年2017年3月から認知機能検査を強化した改正道路交通法が施行されています。
(法改正はまだまだ世間には認知されていないのが現状ですが…)

認知機能検査によって、第1分類(認知症のおそれ)、第2分類(認知機能低下のおそれ)、第3分類(認知機能低下のおそれなし)に判定されます。

今までは第1分類と判定されたうち一定の交通違反をした人だけ医師の診断を受ける義務がありました。
しかし、昨年の改正後は第1分類となったドライバー全てが受診の対象となっています。

医師から認知症と診断を受けてしまうと運転は停止となります。
逆に、認知症の無しと診断を受ければ運転を続ける事ができます。


運転停止者の数

2017年末での75歳以上の運転免許保有者は540万人となっています。

警視庁によると、その中で第1分類と判定された人のうち、医師の診断によって

免許継続が認められたのは9841人(39.6%)
免許の取り消し等は1351人(5.4%)
免許を更新しなかったのは2571人(10.4%)


という結果でした。(診断待ち等の2万4816人は除く)

取り消し、更新をしなかった約4,000人(15.8%)の方が運転をしない、または出来ない環境になった事が分かります。



認知症の診断を受けてしまった場合どうするか

これが一番の問題だと思います。
医師から認知症の診断を受けてしまうと無条件に運転停止となります。
都会で生活されている方は公共交通機関があるので、車が無くても移動はさほど不便に感じないかもしれません。

しかし、田舎の方では生活が自動車無しには成り立たないという方も少なくありません。
そういった方は買い物にも行けなくなってしまい、生活の質が非常に落ちてしまいます。
そういった方のために我々は代償手段を提案する必要があります。

・宅配サービスを受けるようにするのか。
・介護保険を持っていれば、ヘルパーと一緒に買い物に行くのか
など、食品を調達するために代償手段を提案しなくてはいけません。

その他にも趣味がドライブの場合はもっと複雑です。
その方にとっての生きがいが無くなってしまい、認知症をさらに加速させてしまう結果になることもあります。

こういった方たちのためにも、認知症の診断は慎重に、認知症の診断が出た場合はその後のフォローをする必要があると考えられます。




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このページでは認知症による自動車運転停止についてお話ししました。
自動車運転を停止する場合は医療側としても意見が分かれる所ではあります。
しかし、認知症による判断能力低下で他の人を危険にさらす訳にもいけません。
難しい問題ではありますが、適切な判断をされることを願っています。

それではまた。
桃の助でした


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posted by 桃の助 at 17:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 認知症
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桃の助
皆さんはじめまして! 日々、病院で言語聴覚士として勤務している桃の助といいます。 言語聴覚士として実際場面にいることで知り得る情報を皆さんに発信していきたいと思います。 子どもの発達や障害、大人の障害はもちろんですが、健康や予防方法についてもお話ししたいと思います。 何か気になることなどあればコメントを宜しくお願いします。
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