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重複受療

@ こちらが知り得ない重複受療について
保険者から電話連絡が入り、重複受療されている旨を知らされました。
中には、当該月の施術日を聞かれて答えたものもあります。
いずれも、患者さんに対して重複受療を行わないように指導して欲しい旨告げられました。
同じ日に重複受療していたケースもあったようですが、療養費はいずれも私の接骨院に対しては満額支給されています。
ですから、例えこちらが知り得なかったとしても、保険者からのクレームとまでは行かないものの、問い合わせがあるかも知れません。

A重複受療の場合は返戻の可能性があるか?
私の接骨院ではこれまでそれが理由で返戻に及んだものはありません。
ただ、私の知人の接骨院では、重複受療で返戻となったり減額となったケースがある旨、聞き及んでいます。

B重複受療を問いただす義務があるか?
義務まではいかないものの、重複受療によって保険施術の適用でなくなる可能性があるとして、それを行わないように促す努力義務(?)程度のものは倫理的な考え方であるかも知れませんね。
なお、私の接骨院の待合室には、「2軒の接骨院で重複して施術を受けることはできません」「現在、当院以外の接骨院に通院されている方は受付までお知らせ下さい」などという貼紙をしてあります。

レイノー現象

レイノー現象とは、


発作的に手足の血の流れが悪くなって
・皮膚の色が蒼白または紫色(チアノーゼ)になり、
痛み
冷感
しびれ感を自覚し、
次いで血液の流れが回復すると、
逆に充血し赤くなる現象

身体全体や手足が冷たい空気や水などにさらされたり、
強い精神的緊張やストレスなどが引き金となり、
手足の細い動脈の強い収縮が起こることによって生じます。

レイノー現象には
@原因不明のもの(レイノー病〉と、
A何か他の病気があって起きる場合(レイノー症候群)
の2つに分けられます。

@の場合は、
基礎疾患が無く、レイノー現象が発作性に対象性に現れる疾患で、20歳前後の女性に多く、症状は軽く予後は良好で、指先に壊死をきたすことは殆どありません。この様な現象が2年以上も続いている人で、基礎疾患がみられないものをいいます。特徴としては以下の様なものがあります。
・若年女性に多くみとめられる。
・両側性に認められる。
・潰瘍形成をきたすことはない。
・検査所見に異常を示すことがほとんど無い。
・予後は良好である。

Aの場合は、
・動脈硬化などによって血管の内腔が狭くなる場合(器質性動脈疾患)、
・振動工具、ピアノ、タイプなどの反復使用による局所の外傷、
・手指などに分布する神経や血管が肩の部分で骨や筋肉などによって圧迫される場合(神経血管症候群)、
・未梢神経炎などの神経障害、・薬物や重金属(鉛、砒素など)、
・甲状腺や膵の腺腫などの内分泌障害、
・リウマチ膠原病、
・赤血球増多症や異常蛋白など血液成分の異常
などによる場合があります。 

治療については、
原因疾患がある場合にはその治療が第1です。
・水仕事を控えたり、
・お湯、手袋足袋の使用などの日常生活をして、寒冷刺激を避けて下さい。
・禁酒も必要です。
薬物療法としては、血管拡張剤の服用や塗布が効果的です。
進行すると皮膚の壊死や潰瘍を生じますので、四肢を清潔に保って下さい。

感覚不全

感覚不全, 知覚鈍麻, 知覚麻痺, 触覚鈍麻, しびれ, 感覚鈍麻
は、「感覚脱失(麻痺)」と「錯感覚」

診断学においては痺れが感覚麻痺に相当する言葉と考えられているものの、一般用語では運動麻痺もしびれると表現するために感覚麻痺といった言葉で示されることが多い。感覚の異常には異常感覚、錯感覚、知覚過敏、知覚鈍麻、無感覚の5つが知られている。異常感覚(Dysesthesia)とは感覚異常には外的刺激によらない感覚の以上であり、誘因なく熱さや痛みを感じるということである。一般用語の痺れはなどがこれに相当する。錯感覚(Paresthesia)とは外的刺激による感覚の異常であり、触られただけで冷たく感じたりすることである。知覚過敏(Hyperesthesia)とは感覚を強く感じてしまうことで、感覚鈍麻(Hypesthesia)とは感覚を弱く感じることである。接尾語のesthesiaが感じるという意味であり無感覚(anesthesia)は麻酔という意味で用いられることが多いが、症候学的には感覚を全く感じないことである。

任意保険への請求

<任意保険への請求>
自賠責保険と同様に被害者は任意保険会社に、直接医療費を契約金額の限度において請求することができま
す。ただし、任意保険からの支払いについては、自賠責保険とはいくつかの相違があります。

<任意保険会社での事故処理>
事故が発生したときには必ず任意保険会社に事故の通知をしなければなりません。
事故の通知を受けて保険会社の担当者が損害を調査し、被害者と示談交渉などをおこないます。

<一括支払い>
任意保険会社が自賠責保険で支払われる金額を立て替えて、任意保険の金額をまとめて支払う方法が一般的
となっています。
ただし、次のような事案については、原則として一括支払いは おこなわれません。
@任意保険が支払いできない場合(免責の場合)
A加害者の限度額が明らかに自賠責保険の支払い限度額内である場合


<窓口請求を止める条件>
@任意保険会社から一括支払いの通知があり、病院がそれに同意した場合
A患者から被害者請求の意思表示があり、必要書類(P.17「被害者請求」)
が持参された場合

、「保険会社から支払われるようにするから…」といった曖昧な申し
出で窓口支払いを止めると、未収につながることが多いので、「保険会社の担当
者から正式な通知があるまでは窓口支払いをしていただく」ことを説明し、納
得してもらうことが大切です。


<被害者請求>
<被害者請求にあたって患者に用意してもらうもの>
@印鑑証明(1通)
※患者が未成年の場合は、患者と請求者との続柄がわかる住民票と親権
者の印鑑証明
A請求者の実印
※患者が未成年の場合は、親権者のもの
B振込み銀行の口座番号
C交通事故証明書、または交通事故証明書を申請するための代金670円(振
込手数料70円含む)
※証明書は「交通事故証明書交付申請書」(自動車安全運転センター、警
察署、派出所、保険会社などにある)に手数料を添えて申し込めば送
られてきます。
※Cは原則として人身事故証明書が必要です。物件事故となっている場
合は、別紙、「人身事故証明入手不能理由書」が必要となります。

<患者に作成してもらう書類>
@支払請求書兼支払指図書
A委任状
金額欄は医療機関で記入することを了承してもらい、保険会社に提出する
際に請求金額を記入します。
B事故発生状況報告書
※@Aは実印が必要Bについては、認印でも可。



<事故証明書が物件事故となっている場合>
所轄警察署に診断書が提出されていないために交通事故証明書が「物件
事故」となっているケースでは、できる限り加害者側から治療費を支払っ
てもらうようにします。加害者が支払うことによって損害賠償の義務のあ
ることが証明され、さらに加害者自らが支払った金額を自らの契約する自
賠責保険に請求することになるので、交通事故証明書が「物件事故」で
あっても認定が容易だからです。
どうしても被害者請求をしなければならないときは、被害者請求の通常
の提出書類に加えて、次の書類を用意しなければなりません。
@人身事故証明書入手不能理由書
A加害運転者自認書
B目撃者証明書(または、被害者が被害の事実を記載した現認書)
C示談書
D車両の損害部分の写真
※@Aは必ず加害者が記入します。@は絶対に必要な書類。CDはできる
かぎり添付したほうがよいでしょう。被害者名が事故証明書の甲の欄に
記載されているケースでは、Aは必ず必要となります。
※@ABを1枚に含んだ様式もあり、便利です《様式10》
※「事故発生状況報告書」は加害者・被害者連名のものにしておくことが
望ましいでしょう。




<任意一括請求にあたっての請求方法と留意すべきこと>
@ 一括支払いの連絡を受けた時点で保険会社と話し合いに入ります。
A 一括支払いを承諾することになれば、以降の治療費の窓口請求はおこな
いません。ただし、既に入金されている治療費の返金はせず、内金処理
にします。
B 診療報酬明細書は入院、通院に区別し、原則として毎月請求します。
C 一括支払いの約束が交わされていても、加害者側から誓約書《様式11,
12》を提出してもらっておくとよいでしょう。
損保会社に請求した治療費の支払いが遅延されているときは、「治療費支
払い照会書」《様式13》を当該損保会社の支店長宛に送付し、「未払い金確
認通知書」《様式14》を損保会社より返送してもらうようにします。











Q 治療費が未収になっている患者さんが、自分で被害者請求をするので自賠
責用診断書、診療報酬明細書を作成してほしいと持参されました。未収の
まま作成しても問題はないでしょうか。
A 自賠責保険より治療費を病院が受け取るには、請求書類の中の支払請求書
兼支払指図書および委任状に、治療費を保険会社から病院へ支払って頂く
よう患者より病院が委任されている旨の記載が必要であり、この記載がないと
病院に支払いを受けることができません。その危険をなくすためにも、患者の
了解を得て自賠責請求書類は病院へ提出していただき、内容を確認し、病院か
ら直接保険会社に請求手続きをされるのがよいと思われます。なお、自賠責保
険の請求書類には、「支払請求書兼支払指図書」「委任状」「事故発生状況報告書」
「交通事故証明書」「印鑑証明」「診断書」「診療報酬明細書」「休業損害証明書ま
たは職業証明書」「所得証明書」「看護料・通院費等を証明する書類」などがあ
ります。


Q 保険会社から一括支払の連絡を受けたので、診断書・明細書を毎月送り続
けていますが、1年以上入金がありません。損保の担当者には再三請求の
催促はしていますが、「支払う」と言いながら、そのままの状態です。どういう
方法をとればよいでしょうか。
A 残念ながら確実な方法はありません。患者や事故の相手方などから入金を
促してもらうことも必要でしょう。損保会社によって支払への対応が異な
ることもありますし、損保の担当者によっても異なる場合がありますので、同
じ損保会社の案件と絡めて話をすることも有効かもしれません。そのほか、本
社宛に質問状を送る、支払責任者宛に確認状を送るなどいくつかの方法を試み
てください。「京都府交通事故医療連絡協議会」に設置された苦情処理委員会に
解決を依頼することも考えてよいでしょう(ただし、弁護士案件でないこと、
損保会社の了解が必要といった条件や、公平な立場で審議がなされることを了
解しなければなりません)


Q 転医してこられた患者さんの支払について、損保より「前医が健保なので」とし
て当院も健保使用を強要されました。その通りにすべきなのでしょうか?
A 前医が健康保険を使用されていても、必ずしも次の医療機関でもその通り
にする必要はありません。自由診療で請求されて構いません。再度損保と
交渉して下さい。


Q 健保使用の交通事故患者に「健康保険の一部負担金は損保へ請求してほし
い」と言われましたが、本人の希望に従うべきなのでしょうか。損保へ請
求することになると、診断書・明細書を毎月書かなければならなくなりますが。
A 健康保険では被保険者から一部負担金等の支払を受けることが規定されて
います(療養担当規則)※。健保適用時(あるいは切替時)に患者さんに
説明しておくべきでしょう。ただ、未収につながることが予想されるケースで
は、支払が確実なところに請求したほうが良いかもしれません。
※ 保険証の注意事項の欄には「この証で診療を受けたときは、次の額をその
つど支払ってください」と記載されているので、それを見せながら説明す
れば、患者さんの理解が得やすいと思われる。


Q 健康保険を使用している患者の診断書・明細書を万一必要があって損保へ
送付した場合、「明細書には点数だけでなく内容も記入してほしい」旨の
連絡をよく受けます。健保使用のときは、点数のみの記載でよいと聞いたので
すが。
A 後日、健康保険者から加害者に対し求償(請求明細)が示されるので、保
険会社に診断書・明細書を提出しなければならない場合には、治療期間
(診療実日数)、合計点数、患者負担金額のみの記載でよいはずです。また、健
保に提出した分のコピーを提出することも、病院にとっては煩雑ですし、患者
のプライバシー保護の点で問題が生じます。ただし、ひき逃げなど政府保障事
業の場合には、自賠責保険の診断書と診療報酬明細書の記入が必要です。

医療費請求の形態

<医療費請求の形態>
@医療機関による受任請求
医療機関からの医療費の請求は、被害者請求の利用が基本です。
医療機関は自賠責保険への医療費に関する請求権を被害者より委任状にてとりつ
けて、直接自賠の保険会社に請求できます。

A被害者による医療費の支払指図
被害者自らが自賠責保険に医療費などを含めて請求し、
そのうちの医療費について医療機関に支払うよう、自賠責保険に指図する方法です。
この方法は簡便ですが、支払限度額を超えたときには
医療費と被害者自身の損害との割振りについて
被害者と打ち合せが必要になります。
また、保険会社や調査事務所からのいろいろな連絡は全て被害者あてにおこなわれ、医療機関にはおこなわれません。

<自賠責への請求に必要な書類>
●医療機関が整える書類
@診断書
A診療報酬明細書
B支払請求書兼支払指図書
C請求者の印鑑証明書(請求者が患者本人とは異なる場合に必要です。)

○医療機関以外の者に整えてもらう書類
D交通事故証明書
E事故発生状況報告書
F患者からの委任状
G患者の印鑑証明書



3)請求者が複数になったときの優先関係
@医療機関が医療費を請求したとき、既に仮渡金や内払金などの支払いがされている場合
⇒120万円からこれらの支払い額を差し引いた残額が医療費支払いの限度額となります。
A医療費の請求と同時に、他より請求があったとき
⇒医療費の受任請求(被害者請求)が加害者の支払い額の請求と重なったときは、加害者の請求が優先され、120万円から加害者への支払い額を差し引いた残額が支払いの限度となります。
※保険会社や調査事務所は、被害者請求が出されると、加害者に意見を聞くと同時に被害者への支払い額の有無と、それを請求するかどうかを質問します。

内払金

加害者または被害者どちらからも請求できます。
治療や示談が長引いたとき、その間の治療費や休業補償などが10万円以上に達したと認められる時に、治療の途中であっても請求ができます。

必要な書類は
「交通事故証明書」
「印鑑証明書」
「診断書」
「診療報酬明細書」
「休業損害証明書」

2回目以降は
「診断書」
「診療報酬明細書」
「休業損害証明書」

請求後、審査を経て約1か月程度で支給されています。

エタノール

・無水エタノールP 500ml ¥1,405
・消毒用エタノール(消毒用アルコール)(P) 500ml ¥879
・消毒用エタノール液 IP(P) 500ml ¥497
・無水エタノール(別名:無水アルコール)
 15℃でエタノールを99.5v/v%以上含む。
 (手作り化粧品用途:化粧水やコロン作りなど精製水を加えて必要な濃度調整可能。香水を作るときによく使う)

・エタノール(別名:アルコール)
 15℃でエタノールを95.1〜95.6v/v%含む。

・消毒用エタノール(別名:消毒用アルコール)
 15℃でエタノールを76.9〜81.4v/v%含む。 殺菌消毒効果が最も高いとされる濃度
(手作りコスメ用途:容器や器具、指先の消毒、掃除)


ドラックストアで売っているアルコールには、

@消毒用エタノール
A無水エタノール
B エタノールにイソプロパノールを混ぜたもの
C燃料用アルコール

があります。このうち燃料用アルコール以外は消毒に使うことができますが、商品によって若干特徴があります。


@ 消毒用エタノール


エタノール濃度が76.9%〜81.4%に調整されており、最も殺菌効果が高い濃度になっています。
エタノールは濃度が高すぎても低すぎても殺菌力が落ちるため、殺菌・消毒に使うならこちらがお勧めです。

手指の消毒に使えますが、タンパク質などの汚れがついていると殺菌力が落ちるので、手洗いをしてから使いましょう。台所や冷蔵庫など器具の消毒にも使えます。

A無水エタノール


エタノールをさらに処理して99.5%以上の濃度にしたものです。

皮脂などの油汚れを除去するのに有効で、実験器具の洗浄や、プラスチックやガラスについた油性マーカーを落とすのにも使えます。

薄めて消毒用に使うこともできますが、消毒用エタノールより高いのであまりおすすめしません。
また、揮発性が高いので、そのまま消毒に使っても殺菌が完了する前に蒸発してしまうため効果があまりありません。
また、吸湿性が高いので、一回あけるとその後だんだん濃度が下がっていきます。

Bエタノールにイソプロパノールを混ぜたもの 


消毒用エタノールと大体同じ殺菌力で、使い方も同じです。
 しかし、イソプロパノールを入れて飲めなくしてあるため、酒税がかからず消毒用エタノールより安い値段になっています。

示談書

示談書。
@甲は乙の治療費を支払う。但し○年○月○日迄の分とする。

A甲は乙に対し、慰謝料等一切の示談解決金として○○円の支払い義務のあることを認め、本書作成後10日以内に乙の指定口座に振込にて支払う。

B甲および乙は、上記の示談条件以外に何らの債権債務のないことを確認する。

示談書の用紙は、保険屋さんの自賠責保険係りに出向けば、無料で提供されます。その用紙に、上記@ABを記載して、両当事者が署名捺印して1部ずつを保管します。
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