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内払金

加害者または被害者どちらからも請求できます。
治療や示談が長引いたとき、その間の治療費や休業補償などが10万円以上に達したと認められる時に、治療の途中であっても請求ができます。

必要な書類は
「交通事故証明書」
「印鑑証明書」
「診断書」
「診療報酬明細書」
「休業損害証明書」

2回目以降は
「診断書」
「診療報酬明細書」
「休業損害証明書」

請求後、審査を経て約1か月程度で支給されています。

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