2010年07月22日
医療費請求の形態
<医療費請求の形態>
@医療機関による受任請求
医療機関からの医療費の請求は、被害者請求の利用が基本です。
医療機関は自賠責保険への医療費に関する請求権を被害者より委任状にてとりつ
けて、直接自賠の保険会社に請求できます。
A被害者による医療費の支払指図
被害者自らが自賠責保険に医療費などを含めて請求し、
そのうちの医療費について医療機関に支払うよう、自賠責保険に指図する方法です。
この方法は簡便ですが、支払限度額を超えたときには
医療費と被害者自身の損害との割振りについて
被害者と打ち合せが必要になります。
また、保険会社や調査事務所からのいろいろな連絡は全て被害者あてにおこなわれ、医療機関にはおこなわれません。
<自賠責への請求に必要な書類>
●医療機関が整える書類
@診断書
A診療報酬明細書
B支払請求書兼支払指図書
C請求者の印鑑証明書(請求者が患者本人とは異なる場合に必要です。)
○医療機関以外の者に整えてもらう書類
D交通事故証明書
E事故発生状況報告書
F患者からの委任状
G患者の印鑑証明書
3)請求者が複数になったときの優先関係
@医療機関が医療費を請求したとき、既に仮渡金や内払金などの支払いがされている場合
⇒120万円からこれらの支払い額を差し引いた残額が医療費支払いの限度額となります。
A医療費の請求と同時に、他より請求があったとき
⇒医療費の受任請求(被害者請求)が加害者の支払い額の請求と重なったときは、加害者の請求が優先され、120万円から加害者への支払い額を差し引いた残額が支払いの限度となります。
※保険会社や調査事務所は、被害者請求が出されると、加害者に意見を聞くと同時に被害者への支払い額の有無と、それを請求するかどうかを質問します。
@医療機関による受任請求
医療機関からの医療費の請求は、被害者請求の利用が基本です。
医療機関は自賠責保険への医療費に関する請求権を被害者より委任状にてとりつ
けて、直接自賠の保険会社に請求できます。
A被害者による医療費の支払指図
被害者自らが自賠責保険に医療費などを含めて請求し、
そのうちの医療費について医療機関に支払うよう、自賠責保険に指図する方法です。
この方法は簡便ですが、支払限度額を超えたときには
医療費と被害者自身の損害との割振りについて
被害者と打ち合せが必要になります。
また、保険会社や調査事務所からのいろいろな連絡は全て被害者あてにおこなわれ、医療機関にはおこなわれません。
<自賠責への請求に必要な書類>
●医療機関が整える書類
@診断書
A診療報酬明細書
B支払請求書兼支払指図書
C請求者の印鑑証明書(請求者が患者本人とは異なる場合に必要です。)
○医療機関以外の者に整えてもらう書類
D交通事故証明書
E事故発生状況報告書
F患者からの委任状
G患者の印鑑証明書
3)請求者が複数になったときの優先関係
@医療機関が医療費を請求したとき、既に仮渡金や内払金などの支払いがされている場合
⇒120万円からこれらの支払い額を差し引いた残額が医療費支払いの限度額となります。
A医療費の請求と同時に、他より請求があったとき
⇒医療費の受任請求(被害者請求)が加害者の支払い額の請求と重なったときは、加害者の請求が優先され、120万円から加害者への支払い額を差し引いた残額が支払いの限度となります。
※保険会社や調査事務所は、被害者請求が出されると、加害者に意見を聞くと同時に被害者への支払い額の有無と、それを請求するかどうかを質問します。
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