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任意保険への請求

<任意保険への請求>
自賠責保険と同様に被害者は任意保険会社に、直接医療費を契約金額の限度において請求することができま
す。ただし、任意保険からの支払いについては、自賠責保険とはいくつかの相違があります。

<任意保険会社での事故処理>
事故が発生したときには必ず任意保険会社に事故の通知をしなければなりません。
事故の通知を受けて保険会社の担当者が損害を調査し、被害者と示談交渉などをおこないます。

<一括支払い>
任意保険会社が自賠責保険で支払われる金額を立て替えて、任意保険の金額をまとめて支払う方法が一般的
となっています。
ただし、次のような事案については、原則として一括支払いは おこなわれません。
@任意保険が支払いできない場合(免責の場合)
A加害者の限度額が明らかに自賠責保険の支払い限度額内である場合


<窓口請求を止める条件>
@任意保険会社から一括支払いの通知があり、病院がそれに同意した場合
A患者から被害者請求の意思表示があり、必要書類(P.17「被害者請求」)
が持参された場合

、「保険会社から支払われるようにするから…」といった曖昧な申し
出で窓口支払いを止めると、未収につながることが多いので、「保険会社の担当
者から正式な通知があるまでは窓口支払いをしていただく」ことを説明し、納
得してもらうことが大切です。


<被害者請求>
<被害者請求にあたって患者に用意してもらうもの>
@印鑑証明(1通)
※患者が未成年の場合は、患者と請求者との続柄がわかる住民票と親権
者の印鑑証明
A請求者の実印
※患者が未成年の場合は、親権者のもの
B振込み銀行の口座番号
C交通事故証明書、または交通事故証明書を申請するための代金670円(振
込手数料70円含む)
※証明書は「交通事故証明書交付申請書」(自動車安全運転センター、警
察署、派出所、保険会社などにある)に手数料を添えて申し込めば送
られてきます。
※Cは原則として人身事故証明書が必要です。物件事故となっている場
合は、別紙、「人身事故証明入手不能理由書」が必要となります。

<患者に作成してもらう書類>
@支払請求書兼支払指図書
A委任状
金額欄は医療機関で記入することを了承してもらい、保険会社に提出する
際に請求金額を記入します。
B事故発生状況報告書
※@Aは実印が必要Bについては、認印でも可。



<事故証明書が物件事故となっている場合>
所轄警察署に診断書が提出されていないために交通事故証明書が「物件
事故」となっているケースでは、できる限り加害者側から治療費を支払っ
てもらうようにします。加害者が支払うことによって損害賠償の義務のあ
ることが証明され、さらに加害者自らが支払った金額を自らの契約する自
賠責保険に請求することになるので、交通事故証明書が「物件事故」で
あっても認定が容易だからです。
どうしても被害者請求をしなければならないときは、被害者請求の通常
の提出書類に加えて、次の書類を用意しなければなりません。
@人身事故証明書入手不能理由書
A加害運転者自認書
B目撃者証明書(または、被害者が被害の事実を記載した現認書)
C示談書
D車両の損害部分の写真
※@Aは必ず加害者が記入します。@は絶対に必要な書類。CDはできる
かぎり添付したほうがよいでしょう。被害者名が事故証明書の甲の欄に
記載されているケースでは、Aは必ず必要となります。
※@ABを1枚に含んだ様式もあり、便利です《様式10》
※「事故発生状況報告書」は加害者・被害者連名のものにしておくことが
望ましいでしょう。




<任意一括請求にあたっての請求方法と留意すべきこと>
@ 一括支払いの連絡を受けた時点で保険会社と話し合いに入ります。
A 一括支払いを承諾することになれば、以降の治療費の窓口請求はおこな
いません。ただし、既に入金されている治療費の返金はせず、内金処理
にします。
B 診療報酬明細書は入院、通院に区別し、原則として毎月請求します。
C 一括支払いの約束が交わされていても、加害者側から誓約書《様式11,
12》を提出してもらっておくとよいでしょう。
損保会社に請求した治療費の支払いが遅延されているときは、「治療費支
払い照会書」《様式13》を当該損保会社の支店長宛に送付し、「未払い金確
認通知書」《様式14》を損保会社より返送してもらうようにします。











Q 治療費が未収になっている患者さんが、自分で被害者請求をするので自賠
責用診断書、診療報酬明細書を作成してほしいと持参されました。未収の
まま作成しても問題はないでしょうか。
A 自賠責保険より治療費を病院が受け取るには、請求書類の中の支払請求書
兼支払指図書および委任状に、治療費を保険会社から病院へ支払って頂く
よう患者より病院が委任されている旨の記載が必要であり、この記載がないと
病院に支払いを受けることができません。その危険をなくすためにも、患者の
了解を得て自賠責請求書類は病院へ提出していただき、内容を確認し、病院か
ら直接保険会社に請求手続きをされるのがよいと思われます。なお、自賠責保
険の請求書類には、「支払請求書兼支払指図書」「委任状」「事故発生状況報告書」
「交通事故証明書」「印鑑証明」「診断書」「診療報酬明細書」「休業損害証明書ま
たは職業証明書」「所得証明書」「看護料・通院費等を証明する書類」などがあ
ります。


Q 保険会社から一括支払の連絡を受けたので、診断書・明細書を毎月送り続
けていますが、1年以上入金がありません。損保の担当者には再三請求の
催促はしていますが、「支払う」と言いながら、そのままの状態です。どういう
方法をとればよいでしょうか。
A 残念ながら確実な方法はありません。患者や事故の相手方などから入金を
促してもらうことも必要でしょう。損保会社によって支払への対応が異な
ることもありますし、損保の担当者によっても異なる場合がありますので、同
じ損保会社の案件と絡めて話をすることも有効かもしれません。そのほか、本
社宛に質問状を送る、支払責任者宛に確認状を送るなどいくつかの方法を試み
てください。「京都府交通事故医療連絡協議会」に設置された苦情処理委員会に
解決を依頼することも考えてよいでしょう(ただし、弁護士案件でないこと、
損保会社の了解が必要といった条件や、公平な立場で審議がなされることを了
解しなければなりません)


Q 転医してこられた患者さんの支払について、損保より「前医が健保なので」とし
て当院も健保使用を強要されました。その通りにすべきなのでしょうか?
A 前医が健康保険を使用されていても、必ずしも次の医療機関でもその通り
にする必要はありません。自由診療で請求されて構いません。再度損保と
交渉して下さい。


Q 健保使用の交通事故患者に「健康保険の一部負担金は損保へ請求してほし
い」と言われましたが、本人の希望に従うべきなのでしょうか。損保へ請
求することになると、診断書・明細書を毎月書かなければならなくなりますが。
A 健康保険では被保険者から一部負担金等の支払を受けることが規定されて
います(療養担当規則)※。健保適用時(あるいは切替時)に患者さんに
説明しておくべきでしょう。ただ、未収につながることが予想されるケースで
は、支払が確実なところに請求したほうが良いかもしれません。
※ 保険証の注意事項の欄には「この証で診療を受けたときは、次の額をその
つど支払ってください」と記載されているので、それを見せながら説明す
れば、患者さんの理解が得やすいと思われる。


Q 健康保険を使用している患者の診断書・明細書を万一必要があって損保へ
送付した場合、「明細書には点数だけでなく内容も記入してほしい」旨の
連絡をよく受けます。健保使用のときは、点数のみの記載でよいと聞いたので
すが。
A 後日、健康保険者から加害者に対し求償(請求明細)が示されるので、保
険会社に診断書・明細書を提出しなければならない場合には、治療期間
(診療実日数)、合計点数、患者負担金額のみの記載でよいはずです。また、健
保に提出した分のコピーを提出することも、病院にとっては煩雑ですし、患者
のプライバシー保護の点で問題が生じます。ただし、ひき逃げなど政府保障事
業の場合には、自賠責保険の診断書と診療報酬明細書の記入が必要です。

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