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2018年04月13日

敷地利用権と敷地権

敷地利用権というのは,建物を所有するための土地に関する権利をいいます。
たとえば,所有権です。その他には地上権,賃借権,使用貸借があります。

敷地権というのは,専有部分と敷地利用権が分離して処分できない権利であって,
登記されているものをいいます。
たとえば,土地の所有権の登記名義人が区分建物を新築したときは,土地の所有権は敷地権といいます。
土地の表題部所有者は登記されたとはいえませんので,敷地権ではありません。
また,使用貸借(賃料を支払わないで借りること)は,登記できませんので(登記法3条),敷地権ではありません。
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