2017年08月03日
公嘱協会は筆界特定の申請代理ができない
調査士法を眺めていたら,
公共嘱託土地家屋調査士協会の業務(調査士法64条1項)に,筆界特定の代理業務(調査士法3条4号)が
含まれていないことに気が付いた。
(業務)
第六十四条 協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。