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2017年07月27日

平成29年の第22問は


今年,平成29年の第22問の登記の目的は,

区分か非区分かと言われれば,非区分。

単純な区分建物の表題登とか区分建物の変更登記はないと予想する。

通常の建物の表題登記,分棟,合体,附属の新築による変更登記。

いわゆる合体登記も侮れない。分割または合併登記。

いろいろ,考えてもしょうがない。

依頼人の依頼により,登記できることを的確に判断して,

登記申請書を作成,そしていかに正確な図面が書けるかである。










posted by クマちゃん at 20:15| 申請手続
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