申請人の印鑑証明書は,申請書に添付するとよく言うが,
正しくは,
「委任による代理人によって登記を申請する場合には,代理人の権限を証する情報を記載した書面には,記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない(登記令18条1項,2項)。」
簡単に言うと,
「委任による代理人が申請するときは,申請人の印鑑証明書は委任状に添付しなければならない。」
試験では,あまり区別されていないようだ。
当然,本人が申請したり,法人の代表者が直接書面で申請するときは,申請書に印鑑証明書を添付する(登記令16条2項)。