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2020年02月20日

北朝鮮監視の国連軍軍事作戦が進行中!

『国連軍の軍事作戦が日本を基地として実施されている』
(2018年投稿記事です。)
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現在日本を出撃基地として、朝鮮国連軍の軍事作戦が実施中という事実をご存知でしょうか?

北朝鮮への国連安保理による経済制裁決議の監視強化として作戦が行われています。

ニュースになっている北朝鮮による、瀬取りへの警戒監視活動が行われています。

国連軍が日本を基地に軍事作戦を行える根拠の、もう一つの地位協定についてもご紹介します。
(前回記事):『大乱闘!海自艦艇一般公開イベント開催の裏側では?!
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(1)朝鮮国連軍が日本に集結して警戒監視活動を強化!

北朝鮮への国連安保理経済制裁決議2375号(2017年9月決議)により、北朝鮮が洋上での船舶間における物資の積替え(瀬取り)を禁止する決議が出ました。

しかしその後も、北朝鮮による瀬取りが疑われる事象が次々と発見されています。

図1 北朝鮮船籍タンカーに横付けする船
瀬取り.jpg
引用URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000327760.jpg

そのため、国連は警戒監視活動の強化を決定いたしました。

現在では、
・オーストラリア軍哨戒機×1
・カナダ軍哨戒機×1
・英国軍 フリゲート艦「サザーランド」
・米軍哨戒機

など、各国からの艦船・航空機派遣が行われています。

図2 英国海軍23型フリゲート艦「サザーランド」
TYPE23 サザーランド.jpg
引用URL:https://pbs.twimg.com/media/DafNbe0X4AEecrQ.jpg

1.1 日米安保ではなく朝鮮国連軍として活動中!

一部報道で、日米安保と集団的自衛権の拡大を狙った活動だ!との報道があります。

しかし、一部報道機関によるミスリードを狙った報道と言わざるをえません。

英・豪・加の3国は、集団的自衛権ではなく朝鮮国連軍として活動をしています。

1.2 朝鮮国連軍が現在も存在することが知られていない。

1950年国連安保理決議第83、84号により朝鮮国連軍は創設されました。

現在でも、この決議は有効です。

英・豪・加3か国の航空機・艦船は、朝鮮国連軍として来航しているのです。

軍事作戦に伴う地位協定も結ばれており、日本が拒否することはできません。

日米地位協定のほかに、ほとんど知られていないのが朝鮮国連軍地位協定です。

1.3 朝鮮国連軍地位協定(1954年締結)

朝鮮国連軍地位協定は、1954年に締結されています。

※地位協定の内容(外務省HPより)
URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/na/fa/page23_001541.html

国連軍地位協定の締結国は、日本を含めて12か国あります。

日本,オーストラリア,カナダ,フランス,イタリア,ニュージーランド,フィリピン,南アフリカ,タイ,トルコ,イギリス,アメリカ

国連軍地位協定を知らないと、日米地位協定と混同して間違った情報に踊らされます。

イギリス・オーストラリア・カナダが軍を派遣して、軍事作戦を実施しているのは国連決議によるものです。
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(2)朝鮮国連軍地位協定があっても瀬取りを阻止できないのはなぜか?

ここで疑問として出てくるのは、瀬取りを阻止することはできないのか?ということです。

北朝鮮の瀬取りが疑われる事案は、次々と確認されています。

図3 瀬取りと思われる映像(2018年2月16日の事案)
瀬取りと疑われる写真.jpg
引用URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000335695.jpg

なぜここまで接近して、確認しているのできないのか?

理由は、国連安保理決議と国際海洋法との兼ね合いです。

2.1 国連安保理決議2375号は、阻止行動の権限を与えていない。

現在の北朝鮮の瀬取りに対する警戒監視行動を決議した、国連安保理決議2375号は阻止行動の権限を付与していません。

そのため、情報収集として図3の瀬取りと疑われる事案の報告にとどまっています。

朝鮮国連軍は、国連の指揮下にあるため、国連で認められていない行動はとれません。

そのため、阻止行動まで実施できないのが現状です。

ソマリア沖での海賊行為の阻止のために、必要なあらゆる措置を取る!決議された国連安保理決議1838号とは異なります。

2.2 国際法による軍艦の義務による臨検・拿捕の要件を満たしきれない。

国際海洋法において、軍艦が公海において、無条件に臨検・拿捕を行える対象は、
・海賊行為を行う船(海賊船)
・奴隷取引に従事する船
・無国籍船又は、国籍を示す国旗等を掲げずに航行する船


この3要件に該当する場合は、無条件に臨検・拿捕が可能となります。

しかし、北朝鮮の瀬取りの場合、
・国連安保理決議違反が強く疑われる。
・経済制裁により、制限された取引に反した密輸行為が濃厚である。

という要件があっても、現状では臨検・拿捕まで執行することが難しいのです。

理由として国際海洋法における旗国主義により、船籍国以外の国が臨検・拿捕できないという現状があります。


北朝鮮から「経済制裁下でも認められた通常の取引」と抗議されると、阻止の要件を満たさないのが現状です。

そのため、現在朝鮮国連軍の警戒監視活動では、瀬取り阻止まではできないのです。
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(3)国会にて国連軍に関する議論を!

国会において、朝鮮国連軍の警戒監視活動強化に関する議論が全く起きていないのが現状です。

日本は、国連加盟国であるはずです。

モリ・カケ・さくらだので騒いで空転する国会にてちゃんと、国連軍に関する論点・議論整理をするのが国会議員の役目だと考えます。

国連軍と日本について、しっかりとした整理をするべき時期に来ていると考えます。
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posted by sstd7628 at 17:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 世界情勢
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