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2018年12月02日

国家試験解説「公衆栄養学(No.148)」

Q148.公衆栄養施策とその根拠法の組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)生活習慣病の発生状況の把握ー健康増進法
(2)乳幼児の健康診査の実施ー医療法
(3)地域支援事業の実施ー高齢者の医療の確保に関する法律
(4)特別用途表示の許可ー食料・農業・農村基本法
(5)食品ロス統計調査の実施ー学校給食法

【解説】…正答(1)
(1)正しい。国及び地方公共団体の努力義務として、健康増進法第16条に規定されている。
(2)誤り。医療法ではなく、母子保健法に規定されている。
(3)誤り。高齢者の医療の確保に関する法律ではなく、介護保険法に規定されている。
(4)誤り。食料・農業・農村基本法ではなく、健康増進法に規定されている。
(5)誤り。食品ロス統計調査は、統計法第19条第1項に基づく一般統計調査として
   農林水産省が実施している。
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食品会社で勤務しながら、半年間の独学を経て管理栄養士の国家試験に合格。その後、管理栄養士として勤務するために病院へ転職。6年間で3つの病院を経験。現在は、管理栄養士国家試験の参考書の校正や答案添削を行っています。 <取得資格>管理栄養士、栄養教諭、糖尿病療養指導士、病態栄養認定管理栄養士、NST専門療養士
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