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2018年01月30日

G保健・医療・福祉・介護関連法規【解説】

それでは、「保健・医療・福祉・介護関連法規」の問題の解説をします。

Q1.健康増進法についての記述である。
正しいのはどれか。2つ選べ。

(1)都道府県には健康増進計画の策定が義務付けられている。
(2)受動喫煙防止の責務は市町村長に課せられている。
(3)管理栄養士の定義がされている。
(4)栄養表示基準の策定が定められている。
(5)国民健康・栄養調査はこの法律に基づいて行われる。


【解説】…正答(1)、(5)
(1)正しい。健康増進法第8条第1項に規定されている。
   なお、市町村における健康増進計画の策定は、努力義務である。
(2)誤り。市町村長ではなく、多数が利用する施設を管理する者に課せられている。
(3)誤り。管理栄養士の定義がされているのは、栄養士法である。
(4)誤り。健康増進法第31条に規定されていたが、
   平成27年4月施行の食品表示法第4条において規定されることとなった。
(5)正しい。健康増進法第10条第1項に規定されている。


Q2.「栄養士法」における管理栄養士に関する記述である。
正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)業務独占であるが各称独占ではない。
(2)名称独占であるが業務独占ではない。
(3)業務独占かつ名称独占である。
(4)業務独占でも名称独占でもない。
(5)療養上必要な栄養指導を傷病者に行うときは、主治医の指導を受けなくてもよい。


【解説】正答(2)
(1)・(3)・(4)誤り。
業務独占とは、特定の業務に際して、特定の資格を有していなければ従事できない資格である。
原則的に名称も独占する。
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、獣医師、弁護士、司法書士、行政書士などが該当する。
また、名称独占とは、業務自体は資格の有無に関係なく行えるが、
資格取得者以外、その資格の名称を用いることが出来ない資格である。
管理栄養士、栄養士、保健師、介護福祉士、保育士などが該当する。
(5)誤り。第5条の5に「管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たっては、
   主治の医師の指導を受けなければならない。」とある。 
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食品会社で勤務しながら、半年間の独学を経て管理栄養士の国家試験に合格。その後、管理栄養士として勤務するために病院へ転職。6年間で3つの病院を経験。現在は、管理栄養士国家試験の参考書の校正や答案添削を行っています。 <取得資格>管理栄養士、栄養教諭、糖尿病療養指導士、病態栄養認定管理栄養士、NST専門療養士
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