2018年01月28日
G保健・医療・福祉関連法規【ポイント】
本日は、「保健・医療・福祉関連法規」のポイントをお話します。
【衛生法規の定義とその種類】
衛生法規とは、日本国憲法第25条第2項の「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という規定に基づき、
国民の健康保持・増進のための衛生行政を行う根拠となる法律・政令・省令などの総称です。
【栄養関連法規】
〇健康増進法
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、
国民の栄養の改善及び健康の増進を図るための措置を講じ、
国民保険の向上を図ることを目的とします。
「健康日本21」を推進するにあたって根拠法としても性格を有します。
なお、栄養改善法は、その関係規定が健康増進法に引き継がれたことにより廃止されました。
〇栄養士法
栄養士の身分や業務を明確にし、国民の栄養指導の統一と徹底を図ることを目的とします。
〇調理師法
調理師の資格等を定め、調理の業務に従事する者の資質を向上させることによって
調理技術の道理的な発達を図り、
国民の食生活の向上に資することを目的とします。
〇学校給食法
学校給食が自動及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、
かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で
重要な役割を果たすものであることにかんがみ、
学校給食及び学校給食を活動した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、
学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とします。
〇食品衛生法
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、
飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とします。
すべての飲食物・添加物や、これらのものが接触する機会・器具・容器・包装についての衛生上の規制、
ならびに営業、検査、食中毒患者の届出等について規定しています。
【一般衛生法規】
〇公衆衛生法規
講習衛星法規とは、国民の健康を保護し、増進させることを目的とする法規のことで、
保険衛生法規、予防衛生法規、環境衛生法規に分けられます。
次回、問題を出題します。
【衛生法規の定義とその種類】
衛生法規とは、日本国憲法第25条第2項の「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という規定に基づき、
国民の健康保持・増進のための衛生行政を行う根拠となる法律・政令・省令などの総称です。
【栄養関連法規】
〇健康増進法
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、
国民の栄養の改善及び健康の増進を図るための措置を講じ、
国民保険の向上を図ることを目的とします。
「健康日本21」を推進するにあたって根拠法としても性格を有します。
なお、栄養改善法は、その関係規定が健康増進法に引き継がれたことにより廃止されました。
〇栄養士法
栄養士の身分や業務を明確にし、国民の栄養指導の統一と徹底を図ることを目的とします。
〇調理師法
調理師の資格等を定め、調理の業務に従事する者の資質を向上させることによって
調理技術の道理的な発達を図り、
国民の食生活の向上に資することを目的とします。
〇学校給食法
学校給食が自動及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、
かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で
重要な役割を果たすものであることにかんがみ、
学校給食及び学校給食を活動した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、
学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とします。
〇食品衛生法
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、
飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とします。
すべての飲食物・添加物や、これらのものが接触する機会・器具・容器・包装についての衛生上の規制、
ならびに営業、検査、食中毒患者の届出等について規定しています。
【一般衛生法規】
〇公衆衛生法規
講習衛星法規とは、国民の健康を保護し、増進させることを目的とする法規のことで、
保険衛生法規、予防衛生法規、環境衛生法規に分けられます。
次回、問題を出題します。
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