特別公務員暴行陵虐の容疑で書類送検された、千葉県警船橋署留置管理課に所属する54歳の男性警部補(事件当時)を、千葉地裁が2024年7月26日付で不起訴処分としました
千葉県警船橋署留置管理課の警部補は、2023年に千葉県警船橋署に留置されていた30代の女性に対して、護送中の車内で抱きつくなどの行為におよんだ疑いがもたれています。
千葉地検のコメント
「男性が懲戒処分を受けたことや嫌疑不十分であることなどを理由に、不起訴処分にした。」
不起訴処分の理由を説明した事だけは評価できますが、公務員が公務を明らかにするのは当然のことです
懲戒処分は公務員に対する処罰なので、刑事事件に対する罰を減じる理由にはなりません
公務員は刑法の代わりに懲戒処分で許されるというのは、法務省による刑法・刑訴法の私物化であり、間違った刑法・刑訴法の運用であり、許されざる法解釈です
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