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2024年06月29日

警視庁公安総務課の巡査部長が住居侵入及び窃盗未遂の容疑で逮捕

2024年6月28日
警視庁公安総務課の巡査部長が住居侵入及び窃盗未遂の容疑で逮捕





逮捕の巡査部長を停職1カ月 「スリル味わいたい」住居侵入 警視庁

男性巡査部長は5月、東京・板橋区のマンションで女性の部屋に侵入したうえ、バッグを盗もうとしたとして住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されていました。

警視庁によりますと、男性巡査部長は今年の初め頃、女性宅の玄関ドアが無施錠だったのを見つけて以降、本件とあわせて5回にわたって、ドアを開けたり、玄関まで足を踏み入れたりしていたということです。

 警視庁は28日、女性が住むマンションに侵入したなどとして逮捕した同庁公安総務課の巡査部長(32)=釈放=を停職1カ月の懲戒処分にした。

 巡査部長は同日付で辞職した。と話しているという。

 同庁によると、巡査部長は5月2日午後11時50分ごろ、東京都板橋区のマンション一室に侵入し、住人の女性に気付かれ逃走した。
今年に女性宅の玄関ドアが無施錠だったのを見つけて以降、数回にわたり、ドアを開けたり玄関まで足を踏み入れたりしていたという。

その後、女性からの被害届が取り下げられ、男性は今月18日に釈放され、きょう付で依願退職しました。


警視庁公安総務課の巡査部長コメント
「スリルを味わいたかった。飲酒して気が大きくなってやってしまった」


幡野徹警務部参事官のコメント
「警察官としてあるまじき行為で厳正に処分した。」
「指導教養を徹底し、信頼回復に努める。」


警視庁のコメント
「警察官としてあるまじき行為であり、厳正に処分しました。」
「指導・教養を徹底し、信頼回復に努めてまいります」
                                                  
停職1カ月が厳正な処分なのでしょうか
法務省は厳正な処分を理解していないという事です

法務省は、依願退職によって懲戒処分を軽くする傾向があります
犯罪警察官が辞職するのは当然の事であり、懲戒処分を減ずる理由にはなりません
警察官犯罪者に対しては、例外なく事務的に免職とするべきです
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