2016年07月28日
ドローン検定当日
昨日の続き!
今日はドローン検定。
以下は暗記用の書き込み。
「速度」とは物体がある一定の時間にどれぐらい移動できるか。
速度=距離/時間 V=s/t
一定の速度で進む物体は「等速直線運動」。
物体が静止した状態から移動する時には必ず加速する。
加速を表現するのが「加速度」[m/s二乗]。
速度=初速+加速度×時間 V=V0+at
等加速運動 s=1/2at二乗
重力は約9.8m/s二乗。
V=V0+gt
自由落下は初速0の落下。
V=gt
h=1/2gt二乗
水平投射は自由落下と等速運動で考える。
計れるものには単位がある。
国際的に統一された単位を「国際単位系」、略して「SI単位系」。
航海や航空では専用の単位も。
海里 1M=1852m
速度ノット 1kt=約0.514m/s
ドローン操縦者には、「民事責任」、「刑事責任」、「行政上の責任」がある。
マルチコプターの準備に、機体とプロポをリンクさせる「ペアリング」という作業がある。
基本的にプロポから電源を入れる。
センサーの初期化を「キャリブレーション」という。
「電波」は電磁波の一種。
「電磁波」とは電気と磁気の両方の性質を持つ波。
波が1秒に上下する回数を「周波数」(Hz)ヘルツ。
電波は電磁波のうち光より周波数が低いものである。
電波と電波が混ざりあう状態を「混信」といい、正しく通信できなくなる可能性がある。
「フライトプラン」とは飛行計画である。
航空機の場合は航空法によって飛行の際に航空交通管制等に対してフライトプランを通報することが義務。
フライトプランには、機材、経路、時間が重要。
機材は機体の総重量、バッテリー容量、飛行可能時間。
経路は移動ポイント、高度。
無人航空機を飛行させた際は記録をする必要がある。(ホビー目的は除く)
飛行年月日、無人航空機を飛行させる者の氏名、
無人航空機に名称、飛行の概要(目的及び内容)、
離陸場所及び離陸時刻、着陸場所及び着陸時刻、
飛行時間、無人航空機の飛行の安全に影響があった事項、
無人航空機を飛行させる者の署名。
航空法は「国土交通省」が所管。
「国土交通省令」(省令)に「航空法施工規則」。
具体的なルールは告示。
他に「無人航空機の飛行に関する許可、承認の審査要項」。
機体の重量が200g未満は省令において無人航空機から除外。
無人航空機は、
150m以上の高さの空域を飛行禁止。
人工集中地区も飛行禁止。
空港等周辺も飛行禁止。
空港等周辺は「水平表面」、空港等に標高から45m以上の高さの建物を建てることは出来ない。
「侵入表面」、「移転表面」、トータルで「安全(制限)表面」。
無人航空機の飛行は、
日中の飛行(夜間飛行不可)、
目視による飛行、
人又は物件との距離を30m以上保つ、
人が集合するイベント上空は飛行不可、
危険物の積載不可、物件の倒壊不可。
申請の手続きは、飛行開始予定日の10開庁日前までに「国土交通省航空局安全部運航安全課」又は「空港事務所」に対して行う。
許可申請
空港等周辺の飛行禁止空域の飛行
高さ150m以上の空域の飛行
人又は家屋が密集する地域での飛行
承認申請
夜間の飛行
目視によらない飛行
人又は物件との距離が30m未満
人が集合するイベント上空での飛行
危険物の積載
物件の投下
罰則規定は50万円以下の罰金。
電波法は「総務省」の管理。
電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することで公共の福祉を増進することを目的とした法律。
電波とは300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波。
電波を利用して符号を送り、又は受けるための通信設備を「無線電信」と定義。
「無線電信」、「無線電話」を「無線設備」という。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操縦を行うものの総体。
受信のみを目的とするものは含まない。
こんなところがテキストの重要なポイントかな。
50点中40点以上で合格。
たぶんそんなにハードルは高くない…とか言って落ちたらやだなあ。
試験は夕方17時から。
今日はドローン検定。
以下は暗記用の書き込み。
「速度」とは物体がある一定の時間にどれぐらい移動できるか。
速度=距離/時間 V=s/t
一定の速度で進む物体は「等速直線運動」。
物体が静止した状態から移動する時には必ず加速する。
加速を表現するのが「加速度」[m/s二乗]。
速度=初速+加速度×時間 V=V0+at
等加速運動 s=1/2at二乗
重力は約9.8m/s二乗。
V=V0+gt
自由落下は初速0の落下。
V=gt
h=1/2gt二乗
水平投射は自由落下と等速運動で考える。
計れるものには単位がある。
国際的に統一された単位を「国際単位系」、略して「SI単位系」。
航海や航空では専用の単位も。
海里 1M=1852m
速度ノット 1kt=約0.514m/s
ドローン操縦者には、「民事責任」、「刑事責任」、「行政上の責任」がある。
マルチコプターの準備に、機体とプロポをリンクさせる「ペアリング」という作業がある。
基本的にプロポから電源を入れる。
センサーの初期化を「キャリブレーション」という。
「電波」は電磁波の一種。
「電磁波」とは電気と磁気の両方の性質を持つ波。
波が1秒に上下する回数を「周波数」(Hz)ヘルツ。
電波は電磁波のうち光より周波数が低いものである。
電波と電波が混ざりあう状態を「混信」といい、正しく通信できなくなる可能性がある。
「フライトプラン」とは飛行計画である。
航空機の場合は航空法によって飛行の際に航空交通管制等に対してフライトプランを通報することが義務。
フライトプランには、機材、経路、時間が重要。
機材は機体の総重量、バッテリー容量、飛行可能時間。
経路は移動ポイント、高度。
無人航空機を飛行させた際は記録をする必要がある。(ホビー目的は除く)
飛行年月日、無人航空機を飛行させる者の氏名、
無人航空機に名称、飛行の概要(目的及び内容)、
離陸場所及び離陸時刻、着陸場所及び着陸時刻、
飛行時間、無人航空機の飛行の安全に影響があった事項、
無人航空機を飛行させる者の署名。
航空法は「国土交通省」が所管。
「国土交通省令」(省令)に「航空法施工規則」。
具体的なルールは告示。
他に「無人航空機の飛行に関する許可、承認の審査要項」。
機体の重量が200g未満は省令において無人航空機から除外。
無人航空機は、
150m以上の高さの空域を飛行禁止。
人工集中地区も飛行禁止。
空港等周辺も飛行禁止。
空港等周辺は「水平表面」、空港等に標高から45m以上の高さの建物を建てることは出来ない。
「侵入表面」、「移転表面」、トータルで「安全(制限)表面」。
無人航空機の飛行は、
日中の飛行(夜間飛行不可)、
目視による飛行、
人又は物件との距離を30m以上保つ、
人が集合するイベント上空は飛行不可、
危険物の積載不可、物件の倒壊不可。
申請の手続きは、飛行開始予定日の10開庁日前までに「国土交通省航空局安全部運航安全課」又は「空港事務所」に対して行う。
許可申請
空港等周辺の飛行禁止空域の飛行
高さ150m以上の空域の飛行
人又は家屋が密集する地域での飛行
承認申請
夜間の飛行
目視によらない飛行
人又は物件との距離が30m未満
人が集合するイベント上空での飛行
危険物の積載
物件の投下
罰則規定は50万円以下の罰金。
電波法は「総務省」の管理。
電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することで公共の福祉を増進することを目的とした法律。
電波とは300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波。
電波を利用して符号を送り、又は受けるための通信設備を「無線電信」と定義。
「無線電信」、「無線電話」を「無線設備」という。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操縦を行うものの総体。
受信のみを目的とするものは含まない。
こんなところがテキストの重要なポイントかな。
50点中40点以上で合格。
たぶんそんなにハードルは高くない…とか言って落ちたらやだなあ。
試験は夕方17時から。
ドローンの教科書 - 無人航空従事者試験(ドローン検定) 標準テキスト 3級対応 改正航空法・完全対応版 (ドローン検定協会) |
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