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慰謝料と2つの損害賠償:交通事故

慰謝料は、3 つの交通事故損害賠償のうちの1つですが、積極損害消極損害とは違い、財産的な意味合はありません。

民法上、積極損害や逸失利益・休業損害のような損害は、財産を侵害されたことへの損害賠償と見ることが出来、金銭的評価も比較的しやすいのですが、慰謝料は生命や身体を侵害されたことへの損害賠償ですので、金銭的に評価することは大変難しくなります。

又、民法に慰謝料(慰藉料)と言う言葉は存在せず、生命や身体の侵害はそれ自体金銭的評価の対象となる財産とは言えないため、財産権の侵害には当たらないという解釈になっています。

しかし、
民法711 条は「生命ヲ害シタル者ハ、財産以外ノ損害ニ対シテモ其ノ賠償ヲ為スコトヲ要ス」
との記述があり、財産以外に何らかの損害があれば、あそれに対する賠償をしなければいけないとしています。

では、何らかの損害をどの様に解釈するかと言う問題ですが、現在の法律上は概ね3 種類の考え方に分かれています。

何らかの損害、いわゆる生命や身体の侵害を、
1.財産の侵害に近いものに対する賠償、
2.本来の慰藉料の意味から苦痛や悲しみに対する賠償、
3.加害者に対する制裁や懲罰的意味での賠償
に分けています。

いすれにしても、生命や身体(痛み・感情・悲しみ・怒り)には価格ないので、交通事故損害賠償の中では一番厄介なものです。

針治療を受ける場合:交通事故

鍼を使う場合は医師の診断書や処方が必要です。
この診断書がないとダメ

鍼灸院が健康保険を使える医療機関でも診断書ないとダメ。
鍼灸院に通った後、診断書を作ってもダメ。以降のみ。

初診〜6ヶ月でもう1回医師の診断書の提出が必要。
提出で3ヶ月程度必要。

初診から9ヶ月で
・はり師の意見書
・症状経過表
・医師の診断書

が必要です。

鍼は元々、東洋医学で現在の医学的治療は主として西洋医学基準で診療がなされています。
監督署も被災者も医学的判断ができないので、医師の診断書が非常に重用視されます。

知らないと損する慰謝料の特例:交通事故

知らないと損する自賠責保険慰謝料計算の特例!!

総治療期間は、事故日から治療最終日までのことですが、
治療日数が加算される場合や実通院日数に数える自宅療養期間、実通院日数を2 倍出来ない場合等の特例をご紹介します。


■ 総治療日数に7 日間を加算する場合
自賠責保険に治療費を請求する場合は、自賠責保険8 号様式の診断書を使用しますが、診断書の記入欄の中に、治癒・治癒見込・治療継続・転医・治療中止・死亡等を記入する欄があります。

最終治療日の診断書において、治癒見込・治療継続・転医・治療中止と記入されている場合は、総治療日数に7 日を加えて慰謝料を計算できる事になっています。

通院日数が少ない時には、多少ですが金額が増えますので知っておくと得します。

先ほどの計算式で説明します。
(総治療日数≧実通院日数×2)×4,200 円
これに、+7 を入れて(総治療日数+7≧実通院日数×2)×4,200 円にします。

例えば、総治療日数が16 日で実通院日数が10 日だったとします。
本来であれば、16≧10×2 は16 日ですので、4200 円×16 日=67200 円ですが、
先ほどの+7 を使用すると16+7≧10×2 は20 日ですので、4200 円×20 日=84000 円ですから、
わずかですが16800 円増えた事になります。

保険やさんがとぼけたら貰えませんので、知っておいて下さい。

なぜ『×2』をするのか:交通事故

現在の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。
損保会社は請求しないものは払わない、そして、請求できること自体も隠しています。

Q1.
実通院日数に×2として算出されますが、なぜ『×2』をするのか?

自賠責保険から支払われる慰謝料は、原則として

@「治療日数×4,200円」ですが、
A「通院日数×2×4,200円」の方が金額が小さくなる場合、

Aが採用されます。


例えば6ヶ月の間に100日通院したとします。
通院日数は100日ですが、治療日数は180日となります。

@で計算すれば756,000円となり
Aで計算すると840,000円となります。

この場合Aのほうが大きいですからAは採用されずに@の756,000円が採用されます。


例えば6ヶ月の間に通院が60日であった場合、
@で計算すれば756,000円
Aで計算すれば504,000円となり、

結果的に小さいほうのAが採用されて504,000円となるわけですね。


これは、交通事故の治療に関しては被害者としても必要以上に損害を大きくしないために、極力早く治す努力をする義務があるとされていて、2日に1回は通院しましょう、という事なのです。


だから、2日に1回よりもまばらなペースで通院している人に関しては
総治療日数から言えば若干慰謝料は減額されることになり、
逆に2日に1回以上のペースで通院している人については、
そこまでマメに治療に通ったからと言ってそこまで早く治るわけでもないことから、
2日に1回のペースでの通院が最も効率の良い慰謝料をもらえる結果となるのです。

だから交通事故の通院では2日に1回ペースで病院に行きましょうと言われるのです。

ただ、この慰謝料計算はあくまで自賠責保険からの給付額の計算方法です。
法的に請求可能な慰謝料の金額は、
例に挙げたケ−スでは、共に116万という事になります。
むち打ちなどの自覚症状のみの怪我の場合で89万とされています。

任意保険を掛けている場合は本来この金額をもらえるのです。
保険会社はなるべく自賠責の範囲で済ませ、自社からは1円も出さずに済ませようとしますので、
よく勉強して、お怪我に対する慰謝料を不当に値切られないようにして下さい。

植山行政書士事務所 植山
http://kotsujiko.e-advice.net/

賠償金計算の基準:交通事故

賠償金の計算にはいくつかの基準や考え方があります。
大きく分けて慰謝料の算定には、

自賠責保険の基準
任意保険の基準,
弁護士の基準

の3種類があります。

第三者行為:交通事故

・交通事故の場合相手がいるので、健康保険が7割負担しても、後で加害者に求償する。
しかし、自損事故の場合は相手がいないので求償しない。
・届出は必ず事前にする。
健康保険が使えない場合もあるから。(酒酔いとか)
・そして届出は世帯主が行う。


レセプトには「第三者行為で連絡済みです」と負傷の原因の欄に記入する。
しかし自損事故の場合は第三者がいないので、この記載はいらない。(同乗者の治療の場合でも同じ)

治療費の打ち切り:交通事故

交通事故(人身)後、2ヶ月で損保ジャパンから治療費の打ち切りを宣言されました。

事故概要:」
10月中旬に、停止中の私の車に、後方より追突。
過失割合は10:0(私:相手)。

車の修理額は32万円、修理期間の1ヶ月間、レンタカーを代車として与えられ、
市外の整形外科に月に1回と自宅近くの接骨院にほぼ毎日通院して、電気療法とマッサージをしております。

損保ジャパン側の弁護士から、
「12月末で治療費の打ち切りをします」とメールが来ました。
「もう、事故から2ヶ月が過ぎようとしていますし、これ以上、十分な資料無しに漫然と治療費を負担することはできないところです。」
とのことです。

「中止する根拠を出してください」とメールしましたが返事は今のところ来ません。
今日、自分が入っている任意保険の弁護士相談特約を利用し、相談に行きましたが、
「あくまで治療費を立て替えてくれているのは損保ジャパンからのサービスで、そう言われたら、
あとは自己負担で通院して、完了後に損害賠償を斡旋なり、争訟することになるんだろうと」回答を受けました。

被害者請求を自分でしようか考えて自賠責保険会社に電話したところ、まずは総治療費を自己負担してから
請求してくださいとのことでした。加害者請求(損保ジャパンの立て替え)と被害者請求(これから先の自己負担費用)
は同時にはできないそうです。

接骨院には最初と最近の2回しか電話がないそうです。
損保ジャパンの人身対応の方は「何も話さない。あとは弁護士に言ってよ」強気でした。

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症状があって、治療が必要な状況であれば、治療を続けない限り、泣き寝入りとなります。
自賠責保険を使い切るまでは、自由診療で通院を続けます。

治療先には、治療費の委任請求をお願いすることになります。
これであれば、あなたに当面の治療費の負担はありません。

4、5ヵ月で自賠責保険は0円となり、その後は健保適用で30%分を立て替え、6ヵ月間の治療を続けます。
受傷から6ヵ月を経過した時点で、治療先で後遺障害診断を受け、相手の自賠責保険に対して被害者請求で後遺障害の申請を行います。

40日ほどで等級は認定され通知されます。
相手の弁護士に損害積算を依頼、それらが郵送された時点で、財団法人 交通事故紛争処理センターに示談の斡旋を求めます。

上記が残された最後の勝利の方程式となります。

被害者請求:交通事故

被害者請求とは
加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を、被害者自ら請求すること(自動車賠償責任保障法第16条)


・後遺障害等級認定(保険会社に等級認定の手続きを任せることは事前認定という)
・手続きの透明性は高いものとなります



余談:
「後遺症とは?:急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状」
「後遺障害とは?:
1.交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、
2.将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
3.交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、
4.その相当因果関係が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
5.労働能力の喪失をそう失を伴うもので、
6.その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
と定義されています。
つまり、〔交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状〕=〔後遺症〕のうち、上記の要件を満たしたものを〔後遺障害〕として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。」

画像1
事故発生→障害部分→後遺障害部分


自賠責保険においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません。
つまり、事故で負ったケガのうち、症状固定後に残った症状(後遺症)は、等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。

では、「症状固定」とは? 症状固定は、医学面と、損害賠償面の二側面から説明することができます。

医学的な意味の「症状固定」
治療を続けても大幅な改善が見込めず、大きな回復・憎悪のない安定的な状態が続くようになった段階。

損害賠償上の「症状固定」
医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。
症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
しかし、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。
つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。

では、誰が「症状固定」を決めるのか?
保険会社から「そろそろ症状固定してください。」と後遺障害診断書を渡されたり、「治療費打ち切りさせてもらいます。」と言われるケースが多くありますが、必ずしも〔治療費打ち切り=症状固定〕ではありません。
治療費を打ち切られても、症状が残っていれば健康保険に切り替えるなどして治療を続け、後に自腹の治療費を請求するというのもひとつの方法です。
つまり、医学的な症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは自分の症状を一番よく知っている被害者自身が、症状経過を見てきた医師と一緒に決めるべきことなのです。

等級認定を受けるには
・自賠責保険に直接被害者請求するか、
・任意保険会社が行う事前認定をするか、
この二通りの方法があります。

等級認定の原則
損害保険料率算出機構の等級認定の原則として、〔書面主義〕 があります。一定の場合を除き、提出した書面の審査しかされません。個人的な事情は審査に影響しません。また、提出した書面にないものは審査の対象になりません。これは、膨大な請求に、公平かつ迅速に対応するためです。
つまり、適正な等級認定を受けるためには、
・基準・要件を把握し、
・ポイントをおさえて過不足なく書面(立証資料)を揃えること
が必要になります。
また、損害を立証する責任は被害者にあります。



余談
Q.人身傷害補償保険って何?
A.被保険者が事故に遭い傷害を被った場合、過失割合に関わらず、契約の範囲内で保険金が支払われるものです。(日本国内のみ)

自分が車を運転していない場合でも、被保険者やその家族が事故によりケガを負った場合、約款に定められている基準の範囲内で、過失割合にかかわらず保険金が支払われる傷害保険です。
たとえば、出会い頭の事故で過失割合が30:70だった場合、相手方の対人賠償責任保険から支払われるのは損害額の70%のみですが、残りの30%の支払を受けることができます。
(約款に定められている基準の範囲内で)
相手方の対応が悪く治療費等が支払われない場合にも、基準の範囲内で治療費等の支払を受けることができます。
自分の保険会社からの支払ですので、相手方との交渉の必要がありません。
詳しくは保険会社、保険代理店、またはお手持ちの保険約款をご確認ください。


余談3
事故後の対応Q&A
Q.事故に遭って、ケガを負った。病院で気をつけることは?
A.症状はすべて医師に伝えましょう。

事故直後は気持ちが動転していることもあり、一番辛い症状しか自覚せず、医師にも伝えていないということがあります。事故からしばらく経ってから別の症状を訴えても、治療面でも賠償面でも不利益な扱いを受けてしまうことがありますので、できる限り冷静に、一番辛い症状以外も医師に伝え、必要な検査があれば念のため実施していただくようにお願いしましょう。

Q.ケガをしたのに、物損事故扱いに・・・・・・どうすればいいの?
A.人身事故に切り替えられる場合があります。

交通事故の場合、2〜3日経ってから、傷害に気付くことも少なくありません。しかし、届け出が物件事故のままだと、どんなに症状がひどくなっても自賠責保険は支払われません。
警察署によって取扱いが異なりますが、4〜5日中であれば、物件事故から人身事故に切り替えてくれる場合があります。(多くの場合、診断書の提出を求められます。)

Q.構内での事故だから事故証明書が出ない。どうすればいいの?
A.人身事故証明書入手不能理由書を提出します。

私有地や会社の構内での事故の場合、警察は処理してくれないため、人身事故としての証明書が発行されません。
この場合、人身事故証明書入手不能理由書を提出すれば、自賠責上人身事故として扱われます。




余談4
総治療期間、この間の治療実日数、治療費を示して質問が繰り返されています。
昨年の10月から通院事案70件のデータを分析、治療費÷治療実日数の平均をとると、自由診療の日額は6500円となっています。

それを当てはめると、42日×6500円=27万3000円程度が治療費と予想されます。
慰謝料は、4200円×42日×2=35万2800円、
主婦の休業損害は、5700円×42日=23万9400円、
予想される総損害額は、通院交通費を除いて86万5200円です。
まだ、自賠責保険の範囲内です。

損保ジャパンの担当者には、自賠範囲で治療を終了する予定ですから、もう、電話をしないでください!
次の電話で、そのように回答されては如何でしょうか?

被害者請求でも構いませんが、やや面倒です。

以上です。

「医療等の状況」の書き方 - B

「医療等の状況」の書き方−応用編

「医療等の状況」は、患者さん(被災児童生徒等)が独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付を受けようとする場合、接骨院(医療機関)で証明するものです。

今日は、災害共済給付制度について補足しておきます。


1) 「医療等の状況」用紙のダウンロード

災害共済給付制度の適用を受けるほとんどの患者さんの場合、学校から「医療等の状況」用紙が交付されます。この用紙は、被災児童生徒が学校から預かって持ってくる場合と、学校職員が直接持って来たり郵送してくる場合があります。

ただ、初検日のうちからこの用紙を持ってくることは少なく、月末近くに初検である場合は、保護者や被災児童生徒は災害共済給付の適用である旨告げるものの、用紙の提出がなされない(遅れている)こともしばしばです。

このような場合は、請求様式等のダウンロードから用紙を印刷します。


2) 災害共済給付は療養費の額が5,000円以上の場合に適用

学校管理下の負傷に対して災害共済給付制度が適用となるのですが、療養に要した費用(総費用額=施術料金の10割額)が5,000円未満の場合は免責されます。
従って、1部位の場合(捻挫)では概ね6日、2部位の場合(同)でも概ね3日以上の施術が無ければ総費用額が5,000円に足りず、災害共済給付を受けられません。

なお、ここで言う総費用額は1か月あたりの総費用額を指すのではなく、その傷病の初検から治癒(最終転帰日)までの費用です。
また、「医療等の状況」の交付を求められた場合は、総費用額が5,000円に満たない場合であっても交付します。


3) 「医療等の状況」の文書料

「医療等の状況」にかかる文書料(交付手数料)は一般に無料です。


4) 災害共済給付金は施術料金の4割額

災害共済給付金は、施術料金(総費用額)の4割額です。(ただし、総費用額が5,000円に満たない場合は0円)
被災児童生徒の一部負担金割合は3割ですから、1割相当分が見舞金のような性質で支給されます。
以前、災害共済給付の適用となった生徒児童からは一部負担金を一切徴収せずに「医療等の状況」を交付し、後日、給付された災害共済給付金を施術料金の一部負担金として受け取った人がいましたが、これは誤りです。


4) その他

その他の詳細については、独立行政法人日本スポーツ振興センターのHPをご覧下さい。

「医療等の状況」の書き方 - A

「医療等の状況」の書き方−実務編

@ 施術年月
施術年月を記載します。
「医療等の状況」は、1か月単位で作成します。
1か月内の施術が例え1日であっても、1枚を用いて作成することになります。

A 被災児童生徒等
児童生徒の氏名を記載し、性別には該当するものに○印をつけ、生年月日は年だけを記載します。

B 負傷名
災害共済給付の対象となる傷病名だけを記載します。
例えば、学校体育で受傷した傷病Aと、自宅で受傷した傷病Bの2傷病について施術していた場合、当該傷病名欄には傷病Aだけを記載します。
また、災害共済給付の対象となる傷病名が2傷病以上の場合は、「@傷病A、A傷病B・・・」のように記します。

C 転帰
証明月(@に記載の年月)における転帰に○をつけます。
Bに記載した負傷名が2傷病以上ある場合でそれらの転帰が皆同じであれば、該当する転帰に○をつけるだけで構いません。
ただし、Bに記載した負傷名が2傷病以上ある場合でそれぞれの転帰が異なる場合は、該当する転帰それぞれに○をつけ、どちらの傷病の転帰なのか分かるように○印の近くに傷病名に付した番号(@、A・・・)を付け加えます。

D 施術開始の年月日
証明月内において、最初の施術年月日を記載します。
初検月の証明であれば、Dに記載する年月日は初検年月日と同じとなります。
なお、災害共済給付対象以外の傷病Aで来院していた患者さんが、その施術途中で災害給付対象となる傷病Bで来院した場合は、傷病Bの施術開始日を記載します。

E 施術終了の年月日
証明月内において、最後の施術年月日を記載します。
Dに記した傷病Aと傷病Bがある場合は、同じく傷病Bの施術終了年月日となります。

F 施術実日数
証明月内に施術を行った実日数を記載します。
Dに記した傷病Aと傷病Bがある場合は、同じく傷病Bの施術実日数となります。

G 施術明細
この欄への記載は省略して構いません。
丁寧に書こうとしても、再検料、金属副子加算、施術情報提供料の記載欄がないだけでなく、罨法料記載欄は冷罨法料と温罨法料に区別されていません。
もし、この欄に記載する場合は、不足している施術の種類を適宜余白を用いるなりして補って記載しなければなりません。
ですから、太郎としては、この欄への記載はお勧めできません。

H 合計
証明月内の施術料金合計額を記載します。
Dに記した傷病Aと傷病Bがある場合は、施術料金合計から傷病Aに要した費用を差し引いて記載します。(傷病Bだけで受療したものとして算定)

I 証明欄
証明年月日は、この書類を作成した日を記載します。
柔道整復師住所氏名欄には、施術所のゴム印を押印するか、手書きする場合は施術所名称も記載するようにして下さい。
最後に、認印を押印します。
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