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知らないと損する慰謝料の特例:交通事故

知らないと損する自賠責保険慰謝料計算の特例!!

総治療期間は、事故日から治療最終日までのことですが、
治療日数が加算される場合や実通院日数に数える自宅療養期間、実通院日数を2 倍出来ない場合等の特例をご紹介します。


■ 総治療日数に7 日間を加算する場合
自賠責保険に治療費を請求する場合は、自賠責保険8 号様式の診断書を使用しますが、診断書の記入欄の中に、治癒・治癒見込・治療継続・転医・治療中止・死亡等を記入する欄があります。

最終治療日の診断書において、治癒見込・治療継続・転医・治療中止と記入されている場合は、総治療日数に7 日を加えて慰謝料を計算できる事になっています。

通院日数が少ない時には、多少ですが金額が増えますので知っておくと得します。

先ほどの計算式で説明します。
(総治療日数≧実通院日数×2)×4,200 円
これに、+7 を入れて(総治療日数+7≧実通院日数×2)×4,200 円にします。

例えば、総治療日数が16 日で実通院日数が10 日だったとします。
本来であれば、16≧10×2 は16 日ですので、4200 円×16 日=67200 円ですが、
先ほどの+7 を使用すると16+7≧10×2 は20 日ですので、4200 円×20 日=84000 円ですから、
わずかですが16800 円増えた事になります。

保険やさんがとぼけたら貰えませんので、知っておいて下さい。

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