2010年06月14日
なぜ『×2』をするのか:交通事故
現在の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。
損保会社は請求しないものは払わない、そして、請求できること自体も隠しています。
Q1.
実通院日数に×2として算出されますが、なぜ『×2』をするのか?
自賠責保険から支払われる慰謝料は、原則として
@「治療日数×4,200円」ですが、
A「通院日数×2×4,200円」の方が金額が小さくなる場合、
Aが採用されます。
例えば6ヶ月の間に100日通院したとします。
通院日数は100日ですが、治療日数は180日となります。
@で計算すれば756,000円となり
Aで計算すると840,000円となります。
この場合Aのほうが大きいですからAは採用されずに@の756,000円が採用されます。
例えば6ヶ月の間に通院が60日であった場合、
@で計算すれば756,000円
Aで計算すれば504,000円となり、
結果的に小さいほうのAが採用されて504,000円となるわけですね。
これは、交通事故の治療に関しては被害者としても必要以上に損害を大きくしないために、極力早く治す努力をする義務があるとされていて、2日に1回は通院しましょう、という事なのです。
だから、2日に1回よりもまばらなペースで通院している人に関しては
総治療日数から言えば若干慰謝料は減額されることになり、
逆に2日に1回以上のペースで通院している人については、
そこまでマメに治療に通ったからと言ってそこまで早く治るわけでもないことから、
2日に1回のペースでの通院が最も効率の良い慰謝料をもらえる結果となるのです。
だから交通事故の通院では2日に1回ペースで病院に行きましょうと言われるのです。
ただ、この慰謝料計算はあくまで自賠責保険からの給付額の計算方法です。
法的に請求可能な慰謝料の金額は、
例に挙げたケ−スでは、共に116万という事になります。
むち打ちなどの自覚症状のみの怪我の場合で89万とされています。
任意保険を掛けている場合は本来この金額をもらえるのです。
保険会社はなるべく自賠責の範囲で済ませ、自社からは1円も出さずに済ませようとしますので、
よく勉強して、お怪我に対する慰謝料を不当に値切られないようにして下さい。
植山行政書士事務所 植山
http://kotsujiko.e-advice.net/
損保会社は請求しないものは払わない、そして、請求できること自体も隠しています。
Q1.
実通院日数に×2として算出されますが、なぜ『×2』をするのか?
自賠責保険から支払われる慰謝料は、原則として
@「治療日数×4,200円」ですが、
A「通院日数×2×4,200円」の方が金額が小さくなる場合、
Aが採用されます。
例えば6ヶ月の間に100日通院したとします。
通院日数は100日ですが、治療日数は180日となります。
@で計算すれば756,000円となり
Aで計算すると840,000円となります。
この場合Aのほうが大きいですからAは採用されずに@の756,000円が採用されます。
例えば6ヶ月の間に通院が60日であった場合、
@で計算すれば756,000円
Aで計算すれば504,000円となり、
結果的に小さいほうのAが採用されて504,000円となるわけですね。
これは、交通事故の治療に関しては被害者としても必要以上に損害を大きくしないために、極力早く治す努力をする義務があるとされていて、2日に1回は通院しましょう、という事なのです。
だから、2日に1回よりもまばらなペースで通院している人に関しては
総治療日数から言えば若干慰謝料は減額されることになり、
逆に2日に1回以上のペースで通院している人については、
そこまでマメに治療に通ったからと言ってそこまで早く治るわけでもないことから、
2日に1回のペースでの通院が最も効率の良い慰謝料をもらえる結果となるのです。
だから交通事故の通院では2日に1回ペースで病院に行きましょうと言われるのです。
ただ、この慰謝料計算はあくまで自賠責保険からの給付額の計算方法です。
法的に請求可能な慰謝料の金額は、
例に挙げたケ−スでは、共に116万という事になります。
むち打ちなどの自覚症状のみの怪我の場合で89万とされています。
任意保険を掛けている場合は本来この金額をもらえるのです。
保険会社はなるべく自賠責の範囲で済ませ、自社からは1円も出さずに済ませようとしますので、
よく勉強して、お怪我に対する慰謝料を不当に値切られないようにして下さい。
植山行政書士事務所 植山
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