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「医療等の状況」の書き方 - B

「医療等の状況」の書き方−応用編

「医療等の状況」は、患者さん(被災児童生徒等)が独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付を受けようとする場合、接骨院(医療機関)で証明するものです。

今日は、災害共済給付制度について補足しておきます。


1) 「医療等の状況」用紙のダウンロード

災害共済給付制度の適用を受けるほとんどの患者さんの場合、学校から「医療等の状況」用紙が交付されます。この用紙は、被災児童生徒が学校から預かって持ってくる場合と、学校職員が直接持って来たり郵送してくる場合があります。

ただ、初検日のうちからこの用紙を持ってくることは少なく、月末近くに初検である場合は、保護者や被災児童生徒は災害共済給付の適用である旨告げるものの、用紙の提出がなされない(遅れている)こともしばしばです。

このような場合は、請求様式等のダウンロードから用紙を印刷します。


2) 災害共済給付は療養費の額が5,000円以上の場合に適用

学校管理下の負傷に対して災害共済給付制度が適用となるのですが、療養に要した費用(総費用額=施術料金の10割額)が5,000円未満の場合は免責されます。
従って、1部位の場合(捻挫)では概ね6日、2部位の場合(同)でも概ね3日以上の施術が無ければ総費用額が5,000円に足りず、災害共済給付を受けられません。

なお、ここで言う総費用額は1か月あたりの総費用額を指すのではなく、その傷病の初検から治癒(最終転帰日)までの費用です。
また、「医療等の状況」の交付を求められた場合は、総費用額が5,000円に満たない場合であっても交付します。


3) 「医療等の状況」の文書料

「医療等の状況」にかかる文書料(交付手数料)は一般に無料です。


4) 災害共済給付金は施術料金の4割額

災害共済給付金は、施術料金(総費用額)の4割額です。(ただし、総費用額が5,000円に満たない場合は0円)
被災児童生徒の一部負担金割合は3割ですから、1割相当分が見舞金のような性質で支給されます。
以前、災害共済給付の適用となった生徒児童からは一部負担金を一切徴収せずに「医療等の状況」を交付し、後日、給付された災害共済給付金を施術料金の一部負担金として受け取った人がいましたが、これは誤りです。


4) その他

その他の詳細については、独立行政法人日本スポーツ振興センターのHPをご覧下さい。

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