2010年06月22日
慰謝料と2つの損害賠償:交通事故
慰謝料は、3 つの交通事故損害賠償のうちの1つですが、積極損害や消極損害とは違い、財産的な意味合はありません。
民法上、積極損害や逸失利益・休業損害のような損害は、財産を侵害されたことへの損害賠償と見ることが出来、金銭的評価も比較的しやすいのですが、慰謝料は生命や身体を侵害されたことへの損害賠償ですので、金銭的に評価することは大変難しくなります。
又、民法に慰謝料(慰藉料)と言う言葉は存在せず、生命や身体の侵害はそれ自体金銭的評価の対象となる財産とは言えないため、財産権の侵害には当たらないという解釈になっています。
しかし、
民法711 条は「生命ヲ害シタル者ハ、財産以外ノ損害ニ対シテモ其ノ賠償ヲ為スコトヲ要ス」
との記述があり、財産以外に何らかの損害があれば、あそれに対する賠償をしなければいけないとしています。
では、何らかの損害をどの様に解釈するかと言う問題ですが、現在の法律上は概ね3 種類の考え方に分かれています。
何らかの損害、いわゆる生命や身体の侵害を、
1.財産の侵害に近いものに対する賠償、
2.本来の慰藉料の意味から苦痛や悲しみに対する賠償、
3.加害者に対する制裁や懲罰的意味での賠償
に分けています。
いすれにしても、生命や身体(痛み・感情・悲しみ・怒り)には価格ないので、交通事故損害賠償の中では一番厄介なものです。
民法上、積極損害や逸失利益・休業損害のような損害は、財産を侵害されたことへの損害賠償と見ることが出来、金銭的評価も比較的しやすいのですが、慰謝料は生命や身体を侵害されたことへの損害賠償ですので、金銭的に評価することは大変難しくなります。
又、民法に慰謝料(慰藉料)と言う言葉は存在せず、生命や身体の侵害はそれ自体金銭的評価の対象となる財産とは言えないため、財産権の侵害には当たらないという解釈になっています。
しかし、
民法711 条は「生命ヲ害シタル者ハ、財産以外ノ損害ニ対シテモ其ノ賠償ヲ為スコトヲ要ス」
との記述があり、財産以外に何らかの損害があれば、あそれに対する賠償をしなければいけないとしています。
では、何らかの損害をどの様に解釈するかと言う問題ですが、現在の法律上は概ね3 種類の考え方に分かれています。
何らかの損害、いわゆる生命や身体の侵害を、
1.財産の侵害に近いものに対する賠償、
2.本来の慰藉料の意味から苦痛や悲しみに対する賠償、
3.加害者に対する制裁や懲罰的意味での賠償
に分けています。
いすれにしても、生命や身体(痛み・感情・悲しみ・怒り)には価格ないので、交通事故損害賠償の中では一番厄介なものです。
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