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第三者行為:交通事故

・交通事故の場合相手がいるので、健康保険が7割負担しても、後で加害者に求償する。
しかし、自損事故の場合は相手がいないので求償しない。
・届出は必ず事前にする。
健康保険が使えない場合もあるから。(酒酔いとか)
・そして届出は世帯主が行う。


レセプトには「第三者行為で連絡済みです」と負傷の原因の欄に記入する。
しかし自損事故の場合は第三者がいないので、この記載はいらない。(同乗者の治療の場合でも同じ)

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