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2019年07月20日

「れいわ新選組」報道を妨げる「数量公平」と云う呪縛  公正か、忖度はあるのか



 「れいわ新選組」報道を妨げる「数量公平」と云う呪縛 
 
  公正か、忖度はあるのか?



  〜ニューズウィーク日本版 7/19(金) 19:42配信〜


 




 テレビが「山本太郎現象」を報じ無いのは政府当局への忖度だ

 ・・・支持者はこう批判するが、果たして本当にそうなのか?


 
 7月21日に投開票が行われる参議院選挙を前に、山本太郎代表が率いる政治団体「れいわ新選組」がインターネットを中心に「台風の目」として注目を集めて居る。しかし、雑誌やネットニュースが挙って報じる一方で、選挙期間中はテレビや新聞での扱いは他党に比べて小さく、支持者からは「黙殺」「村八分」と云う批判の声さえ上がって居る。
 遂には、支持者の1人がネット上でこんなページを作り署名活動を始めた。いわく
「山本太郎さんと彼の率いる『れいわ新選組』を、テレビに映して下さい。マルで居ないかの様に無視し無いで下さい!」

 5日間で約1万6000人の署名を集め、宛先は「マスコミ各社」とある署名ページには、こうも書かれて居る。

 「巷やネットでは、社会現象に為って居る程各地で旋風を巻き起こして居る山本太郎さんと『れいわ新選組』ですが、テレビ局は、彼らがマルで存在し無いかの様に今も無視し続けて居ます。これは、恐らく政府当局やスポンサーへの忖度と思われ、ジャーナリズムとして恥ずべき行為に思います。表現の自由、言論の自由、報道の自由に反するのでは無いでしょうか?」

 テレビは本当に「忖度」して居るのだろうか。共同通信社の世論調査によると「れいわ新選組」を比例投票先と答えた人は全国で1.1%(東京新聞7月14日)政党要件を満たして居ない「政治団体」であり、党首討論にも呼ばれ無い。選挙期間中、テレビや新聞が他の政党と同列に報じ無いのは、選挙報道における公正公平に配慮した結果なのではないのか。
 7月17日「表現や言論の自由」が専門で『放送法と権力』(田畑書店)等の著書がある専修大学の山田健太教授(ジャーナリズム学)に、本誌・小暮聡子が聞いた。



 




 今回の参院選報道をどう見ているか。

 近年の日本のメディアの選挙報道は、基本的には@情勢報道とA政策の伝達報道とB選挙が終わってからの選挙速報に分かれて居る。世論調査に基づきドチラが優位かと云う情勢報道と、党首や候補者の政策をキチンと報じると云う事を遣って居る。
 だが、どう「キチンと報じて居る」かと云うと、公職選挙法や放送法と云った法的な規律の中で出来る限り「数量公平」を重んじる事に徹して居る。

 数量公平を図る上で一番簡単な方法は、放送であれば各候補者や各党に付いて同じ長さで流すとか、新聞であれば同じ行数にする事だ。例えば選挙公示日の報道では、NHKは候補者に付いて秒単位で完全に長さを一緒にして居る。しかし公示日以外で毎回全員を同じ枠で報じると云うのは無理があるので、数量公平と云う意味合いを少し変えて、自分達で幾つかの要件を作って居る。

 要件の1つは、現在の議席数に応じて枠を決めると云う方法。もう1つは、所謂「泡沫候補」と言われる当選可能性が少無い候補に付いては無視して、基本的には主要な候補者・主要な政党を報じる方法。
 そうする事によって、文句が来るのを防ごうと云うか、恣意的だと言われる事を防ごうとして居る。その結果、支持者が指摘する様な「れいわ新選組」の報道が圧倒的に少無く為ると云う現象が起きて居る。/span>


 




 「数量公平」は少数政党に取って不利

 テレビは放送法と公職選挙法、新聞は公職選挙法と云う、法的根拠に基づいて各党、各候補者に付いて公平に報じ様として居ると。

 公職選挙法は、放送に付いての条項と新聞・雑誌に付いての条項が別々にある。放送に付いては第151条の3。新聞は第148条。放送法では、第4条で番組編集の基準として「政治的公平さ」を規定して居る。 

 【公職選挙法】

(選挙放送の番組編集の自由) 第百五十一条の三 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く)は、日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものでは無い。但し、虚偽の事項を放送し又は事実を歪めて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害しては為ら無い。
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) 第百四十八条第一項 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものでは無い。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害しては為ら無い。以上

 読めば判る様に、ここには「自由を妨げるものでは無い」と書かれて居り、公職選挙法は選挙報道の自由を定めている法律だ。「但し、......公正を害しては為ら無い」と書いてあるが、条文は主として自由を定めて居る。
 公職選挙法が規定して居る「公正さ」詰まり公正に報道しなさいと云うのは、飽く迄「但し書き」だ。本則の条文には、選挙報道は自由ですよと書いてある。ワザワザ選挙報道は自由です、と云う事を定めて居る条文にも関わらず、何と無く但し書きの方の、公正さを担保しましょう、と云う方がメインに為ってしまって居る。但し書きと原則が逆転してしまって居ると云う状況が今の日本の選挙報道にあると思う。

 では「公正な報道」とは何を指すのかと云うと基本的には @党派性によら無いA恣意的に為ら無い、と云う公正さだ。だが、党派的とか恣意的に為ら無いと云うのは主観的な要素を免れ無い部分がある。その為外部から、特に候補者から文句を言われた時に困ら無い様にと外形的な平等さを守る、詰まり数量公平を重んじる様に為って居る。
 実際の処、ここ数日のNHKは、夜のニュースの参院選特集の中で「密着・党首の選挙戦」と題して、各党に付いて順番に報じて居る。キッチリ秒数を測った訳では無いが、NHKは大よそ議席数に配慮して遣って居ると思う。

 例えば自民党の安倍晋三党総裁と立憲民主党の枝野幸男代表が特集された回では、安倍氏の時間は長く枝野氏は短かった。完全に議席数に基づいて遣るならもっと差が開くのだろうが、それでも時間に相当差は着けて居る。
 公職選挙法における公正さを気にする余り但し書きを原則化してしまい、外形的な数量公平を図ろうと努力し、それが結果的に少数政党に不利に為ってしまって居る。



 




 公平さを守る事が「正しい」と云う意識

 テレビと新聞を分けて聞きたいのだが、テレビが気にして居るのは公職選挙法なのか放送法なのか。

 両方だ。しかし最近は、放送法を気にして居る可能性があるかも知れ無い。放送法4条に違反すると、近年、総務省が放送局の所轄官庁として行う「行政指導」が行われる実態があるからだ。過つては政府も、放送法は倫理的な規範に過ぎ無いとして居たのが、最近は行政処分の根拠に為り得るし、しかもその違法判断は政府が行うと、法解釈を180度変更してしまって居る。
 こうした状況がある中で、免許事業の放送局はどうしても総務省の顔色を気にせざるを得無い。本当は、政府の解釈が誤って居るとして、キチンと白黒を着ける必要があるのだが。


 2014年末の衆議院選挙に際し、自民党がNHK及び民放各社に「選挙時期における報道の公平中立並びに公正の確保に付いてのお願い」と題した書面を出した事が話題に為った。行政指導を気にして居ると云うのは、NHKと民放の両方に言えることか。

 言えるだろう。多くの放送局では、選挙期間に為ると責任者名で、扱いに注意しましょうと言った内容のお触書が回る実態があると聞く。

 テレビ局の方達と話す中で、現場がドンドン「忖度」する様に為って居ると云う空気を感じるか。

 選挙だから特に気にする、と云う事は無いと思う。私が出演した番組で特別にそんな事を気にして居たとは全く思わ無い。それは思わ無いのだが、全体的に見ると放送局が息苦しく為って居ると云う処はあると思う。息苦しさと云うのは、官邸を気にして居るとか、行政指導を気にして居ると云うよりも、文句が着くと面倒だと云う事だろう。

 文句と云うのは、政府から文句が着くと云う事か。

 政府は余り無いかも知れ無いが、自民党かも知れ無いし企業かも知れ無いし、視聴者・聴取者かも知れ無い。視聴者が或る面では一番「面倒」かも知れ無い。メールや電話でクレームが来ると、対応し無ければ為ら無い。私の感覚では、只でさえ人が少無くて忙しい中そう云うクレームを避けたいと考えて居る様に思う。それよりも、本当に戦わ無ければいけ無い処で戦いましょうと。

 テレビには、報道番組とワイドショーがある。選挙報道において2つで棲み分けはあるのか。ワイドショーであれば泡沫候補でも取り上げるが、報道番組では公平性に配慮するなど。

 有ると思う。報道番組と銘打って居る処の方がより意識して居るとは思う。外形的な公平さを守ろうと云う意識は、公職選挙法に基づいて報じ様と云う事だ。何処かに忖度して居ると云うよりも、それが正しいと思って居ると云う事だろう。
 文句ウンヌンの話と云うより、メディアとしての在り様の話だ。これは今に始まった事では無く、日本のメディアは公平さが大事だと思って居る。取り分け選挙の時には党派性を帯び無い、何処かの政党に組みし無いと云う思いが強い為、出来るだけ平等にヤルのが好い事だと思って居る。



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 報じるかどうかよりも、どう報じるかが問題

 泡沫候補をどう報じるかに付いて、過去の判例はどう判断して居るのか。

 1986年2月12日に東京高裁で、ザックリ言えば、泡沫候補は無視しても好いと云う判決が出て居る。一方で、これは「自由に報道して好い」と云う判決だった。

(東京高判1986. 2. 12、判時1184. 70)有力候補に焦点を合わせ、所謂泡沫候補を軽視する選挙レポートの是非が争われ「選挙に関する報道又は評論に付いて、政見放送や経済放送と同じレベルにおける形式的な平等取材を要求して居るとは解し得無い」と判示した。(山田健太、『法とジャーナリズム 第3版』学陽書房、2014年)


 泡沫候補を無視しても好いし、取り上げても好いと云う判決だと。

 勿論そうだ。もっと言うと、放送で言う為らば「放送倫理・番組向上機構(BPO)」が2017年に2016年の参議院比例代表選挙を振り返り、選挙報道に付いては自由であるべきだとワザワザ表明した位だ。放送倫理検証委員会「2016年の選挙を巡るテレビ放送に付いての意見」(2017年2月7日、BPO)の中で、BPOはこう書いている。

 「そもそも選挙に関する報道と評論の目的は、有権者が誰に投票するのか、どの政党に投票するのかを決める判断材料を提供する為に、立候補者や政党の政策、政治家としての資質、選挙運動の状況等の情報を伝えることにある。
 そして、この様な目的に照らせば、多数の立候補者の中から有力と見られる候補や、注目されるべき政策を掲げた候補等一部の立候補者を重点的に取り上げる番組を編集し放送する事は、放送倫理として求められる政治的公平性を欠く事には為ら無い。
 重要なのは、選挙に関する報道と評論に当たって放送局が複数の立候補者の中から特定の立候補者を重点的に取り上げる場合には、各放送局が夫々に定めた合理的基準に基づいて番組を制作・放送する事である」

 私は、これだけ山本太郎現象がニュースに為って来ればその内報道はすると思う。寧ろ、その報道の仕方の方が問題だ。山本太郎現象を「現象」だと言って面白可笑しく取り上げるのか、キチンと彼の政策を真っ当な政策として取り上げるのか、その違いが重要だと思う。

 前回の米大統領選をニューヨーク支局で見て居たのだが、当時アメリカの主要メディアは只管ドナルド・トランプを追い掛け、トランプのメディア露出は急激に増えた。後から振り返れば、トランプは金額に換算すると約56億ドル分のCM枠をタダで手に入れた様なものだったと云う。(調査会社メディアクオントの推計)
 この反省から、今年トランプが大統領選に出馬すると表明した際、CNNとMSNBCは生中継の演説を途中で打ち切った。
 例えば今山本太郎現象が起きて居たとして、日本のテレビが数量公平はサテ置き何か意味がありそうだと挙って放送し始めたら、それ自体が「現象」を作る事に為るかも知れ無い。テレビにはそれ程の影響力がある。報じるか報じ無いかを、どう云った「合理的基準」で測るのかが難しい処だと思う。何を基準に考えれば好いのだろうか。


 私は単純に、選挙期間中に限らず、日本の場合はテレビも新聞も自由に報じれば好いと思って居る。特に新聞は放送法の制約も無い訳だから、原則は好きに書けば好いと思う。自分の責任で好いと思った事について自由に書くのが一番好いと云うのが私の基本スタンスだ。 


 




 数量的な公平よりも「質的公平」を

 報じる意義があると思ったら、書くべきだと。

 そう思う。只その時に唯一気にし無ければ為ら無いのは、全体として、媒体として或る特定の党派に対して偏って居る報道をするかどうかはあると思う。例えば、一切自民党に付いては報じ無いとか、一切れいわに付いて報じ無いと云うのは、私は或る種、党派的な報道だと思う。
 日本のテレビや新聞は、党派性を帯びる事を原則はしないと言って居るので、それは守った方が好い。例えばアメリカの新聞が社説で政党への支持を明らかにするのとは違って、日本の場合は支持政党を明らかにしないと云う報道倫理を守って来た。

 それが好いかどうかは別として、日本の場合は党派性を帯び無い前提で、テレビで政見放送をし新聞に選挙広告を税金で載せる事が出来る。日本のマスメディアは、党派的で無い事を前提とした、或る種の社会制度に為って居る。仮に党派性を持っても好い事にする為らば、政見放送や選挙広告の制度が成り立た無く為ってしまうだろう。
 

 選挙報道の公平さとは何かに付いて、BPOは以下の様に言って居る。報道の「質」に関して、今後、求められる選挙報道とは。

 「選挙に関する報道と評論に『量的公平性(形式的公平性)』が求められれば、放送局にこれを編集する自由は無く為る。従って、選挙に関する報道と評論に編集の自由が保障されて居る以上は、求められる『公平性』は『量的公平性(形式的公平性)』では有り得ず、必然的に『質的公平性(実質的公平性)』と為る」

 先ずは、折角公職選挙法によって、詰まり憲法によって報道の自由が保障されて居るのだから、自分達の立場は自由な報道をする事が大事なのだと肝に銘じる事だ。その上で、取り分け選挙中と云う短い期間での演説や政策のチェックは、リソースのある報道機関が担うべき役割だ。
 アメリカでは一般的に為って居るファクトチェックを日本の新聞も一部ヤリ始めては居るが、選挙報道に限って言えば、もっと積極的に行うべきだと思う。場合によってはそれが特定候補に取ってダメージに為ったとしても、気にせずにヤルべきだろう。
 もう一つ、山本太郎現象に付いては、もし今の与党にも野党にも無い第三極を目指すと云うのであれば、単なるブームや現象では無く第三極を目指す動きとしてそれ為りに正当な評価をして政策判断をした方が好いと思う。単に演説が面白い、と云う事では無く。


 公職選挙法には新聞と雑誌が同列に規定されて居るが、選挙報道における雑誌の役割は。

 今日現在で言うなら、新聞が数量公平に縛られ勝ちな訳だから、それを無視して報道すると云う事が一番では(笑)折角法で、定期刊行物には自由な報道が保障されて居るのだから。

 小暮聡子(ニューズウィーク日本版記者)  以上



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