(2017年投稿記事です。)
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最近、防衛省自衛隊の情報公開請求についていろいろと取り上げられています。
個々の件についての論評は避けますが、いろいろと批判があります。
ここで、情報公開請求を受けた時の内部でのやりとりは知られていません。
今日はそんな、情報公開請求での内部での動きについて書いてみます。
(前回記事):『海自遠洋練習航海は訪問国に入港する時は礼砲を撃つよ〜!』
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(1)防衛省自衛隊の情報公開制度について
防衛省では、
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号。)
に基づき、行政情報文書の開示を受け付けています。
図1 情報公開制度における開示の流れ
引用URL:http://www.mod.go.jp/j/proceed/joho/01-1.gif
ここで、情報公開請求は原則、
『防衛省情報公開室(防衛省大臣官房文書課公開・個人情報保護室)』
が窓口になります。
(各地方防衛局に関することは、各地方防衛局情報公開室が担当)
防衛省情報公開室では、陸海空自衛隊その他機関の情報公開を担当します。
参考:防衛省本省における情報公開(防衛省HPより)
URL:http://www.mod.go.jp/j/proceed/joho/01kokai.html
実際は、ここからさらに内部で文書の存在や開示出来るかなどのやりとりがあります。
防衛省情報公開室で全て決定しているわけではありません。
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(2)情報公開請求の照会が来たよ!さあ大変だ!
知られていないのは、情報公開室で受理された後の情報公開請求の流れです。
防衛省情報公開室に全ての文書があるわけではありません。
そのため行政文書がありそうなところに、文書等の存在を照会します。
海上自衛隊に関するものであれば、海上自衛隊へ照会します。
これが結構、組織内での文書のやりとりがとても煩雑です。
「防衛省情報公開室」→「海上幕僚監部総務部総務課」→「当該部課」
↓
「文書を発簡した部隊担当者」←「当該部隊・機関の長」←「当該課」
こんな感じで、文書を発簡した部隊・機関に対して
・情報開示請求のあった文書等の存在があるか?
・開示出来る文書か?
・開示出来ない場合、その理由は何か?
という形で照会(問い合わせ)が来ます。
防衛省情報公開室からは、『○月○日何時までに回答されたし』と期限付きで要請されます。
たいてい、1週間以内までに回答を要求されます。
海上幕僚監部の当該部課を通過して、担当者の元に来るとさらに短くなります。
担当者レベルになると、ほとんど1〜2日間程度の時間しかありません。
図2 幕僚監部から来る業務連絡用紙(14枚目)
引用URL:http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/e_fd/2014/ez20140401_03007_000.pdf
こうなると、本当に担当者は最優先で回答を行う必要があります。
さらに、部隊等の長の了解を得て、海上幕僚監部の当該部課に返答します。
この間、海幕と何度も電話でやりとりしながら進めていきます。
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(3)海幕から内局までの返答もさらに大変!
ここで防衛省情報公開室と直接やりとりしないのか?という疑問が出ると思います。
しかし行政組織である以上、直接やりとり出来ない現状があります。
『行政文書は、通過してきた組織の通りに返答を行う』
これが、行政組織での文書を発簡する絶対的なルールです。
自衛隊も行政組織ですから、文書発信元に直接返すことはできません。
必ず、直上上位部隊等を通して行うこととされています。
また内局の課・室クラスからの文書に返答出来るのは、海幕の部又は課になります。
そのため、海幕の担当課班員が合議を行って、内局にようやく返信出来ます。
海幕担当課長名で発簡された文書でようやく内局に届きます。
内局でも、いろんな所で了解を得て防衛大臣名で発簡します。
情報公開制度と情報公開開示請求は法律で定められています。
そのため、情報開示請求が来たときは、内部でも誠実に対応しています。
ただ、このように情報公開請求が来たときに内部では、結構バタバタしてます。
その事実だけを心にとめて頂ければ幸いです。
(「情報開示請求」で「情報公開審査会(内閣府)」まで行った管理人の経験から)
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