2017年05月27日
知らなかった・・・
(尊守事項及び禁止事項)
・・・ (中略) ・・・
7 : 加盟団体、加盟チーム及び選手等は、FIFAの諸規程に別段の定めがある場合を除き、サッカーに関連した紛争を通常の裁判所に提訴してはならない。
これは、日本サッカー協会の『基本規則』に謳われている一文です。
サッカー協会に選手登録している選手は、この縛りを受ける事となります。
少年サッカーに身を置く子供達も例外ではありません。
試合中にファウルを受けて大怪我をする事があります。
こんな時、相手側に慰謝料や治療費等の賠償を求め裁判を起こす事を禁じられていると言う事です。
例え、その結果死亡したとしても・・・と言う事ですよね。
知らなかったのではないのでしょうか?
私も始めて知りました。(汗)
現在、試合中の怪我に対する賠償請求を起こし裁判となっている案件があります。
社会人のアマチュアの方です。
試合中の接触プレイ(ファウルは取られなかった)で脛を骨折すると言う大怪我を負ってしまったそうで、約1ヶ月間の入院を余儀なくされたとか・・・その慰謝料や治療費の支払いを求めて裁判で争っています。
昨年12月の東京地裁の判決では、250万の支払い判決が下されたのです。
相手側はこの判決を不服として控訴、今後の裁判の行方が気になる所です。
このニュースに関しては、こちらから確認できます。
こう言う時の為に、各団体はスポーツ保険に加入する事が義務付けられているのですが・・・その保障が十分な物であるかどうかは、格保険会社が提供するサービスによる所が大きく、掛け金によっても変わって来る所なんだと思います。
こう言う事があると、やはり自分達で別途保険に加入しておく必要があるのかなって思います。
子供用なら、色々な保険に付帯している事が多いですよね。
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些細な怪我ならね・・・何とでもなりますが・・・大怪我となると、ちょっと話は変わって来てしまいます。
入院する事にでもなれば、その間の世話もしなければなりませんからね。
最悪、仕事を休む必要が出てきてしまう事だって考えられますよね。
普段は、こう言う事考える事って・・・先ず無いですからね。
息子も自転車保険にこの手のサポートが付いていた様に思いますが・・・。(^^;
サッカーで怪我をする事は、まぁ茶飯事ですからね。
激しいプレイでの怪我は、そう言うスポーツだから仕方が無い・・・って割り切れる部分もありますよ。
ある程度は仕方が無い事だとは思うのですが・・・悪質なプレイで・・・となると、本当にハラワタが煮えくり返る様な思いをします。
でも、賠償を求められないんですよ・・・。
その怒りを何処にぶつけましょうか?
だ・か・ら・悪質なプレイをしない!させない!これを徹底する必要があるのだと思うのですよね〜。
特に小学生は高学年辺りから、中学生以上は全学年通して、激しさと汚さが入り乱れて来ます。
危険なプレイも中学生なんて相当目にします。
それでも、流されてしまう事の方が多いのですよ・・・実際。
審判の見ていない所でのファウルも多くなって来ます。
この辺は、審判員にだけ頼るのではダメなんでしょうね。
ルールを尊守する事は、プレイヤーなら最低限しなくてはいけない事です。
その上で、ルールは他人が守ってくれる物では無く、自分が守る物なんだと言う事もしっかりと叩き込む必要があると思うのですがね〜。
各々、そう言う意識をもってプレイできればね〜危険なプレイも相当まで減るのだと思うのですがね。
プロでは無いのですから・・・そう言うッサッカーこそが、お似合いなんだと思います。
それでも、やはり怪我はします。
そんな時の為の備えは必要なんですよね・・・やはり。(^^;
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