2017年07月18日
管理栄養士・栄養士の配置規定
国家試験では、「管理栄養士・栄養士の配置規定」も狙われやすい範囲になります。
配置義務には「必置」と「努力」がありますので、混同しないようにしっかりと覚えておきましょう。
【管理栄養士・栄養士の配置規定】
〇特定給食施設
・管理栄養士:医学的管理施設では1回300食以上または1日750食以上で必置、
その他の施設では1回500食以上または1回1500食以上で必置、1回300食以上又は750食で努力
・栄養士:医学的管理施設では1回100食以上または1日250食以上で努力
〇病院
・栄養士:100床以上で必置
〇事業所
・栄養士:1回100食以上又は1日250食以上で努力
〇事業所の付属寄宿舎(社員寮)
・栄養士:1回300食以上で必置
〇乳児院
・栄養士:必置(ただし、乳児10人未満を入所させる乳児院を除く)
〇児童養護施設・福祉方障害時入所施設・児童自立支援施設
・栄養士:必置(ただし、児童40人以下の施設は置かないことが出来る)
〇医療型障害時入所施設
・栄養士:100床以上で必置
〇介護老人保健施設
・栄養士:入所定員100人以上で必置
〇特別養護老人ホーム
・栄養士:必置(ただし、40人を超えず、他の保健施設などの栄養士と連携できる場合には、置かなくて可)
〇養護老人ホーム
・栄養士:必置(ただし、50人未満で栄養士のいる施設と併設する場合には、置かなくて可)
〇軽費老人ホーム
・栄養士:必置(40人以下で、他の保健施設の栄養士と有機的連携の出来る場合には、置かなくて可)
〇救護施設・更生施設
・栄養士:必置
特に、特定保健施設、病院などは出題されやすいところです。
こうやってみても、改めて栄養士・管理栄養士の活躍できる場は広いですね。
配置義務には「必置」と「努力」がありますので、混同しないようにしっかりと覚えておきましょう。
【管理栄養士・栄養士の配置規定】
〇特定給食施設
・管理栄養士:医学的管理施設では1回300食以上または1日750食以上で必置、
その他の施設では1回500食以上または1回1500食以上で必置、1回300食以上又は750食で努力
・栄養士:医学的管理施設では1回100食以上または1日250食以上で努力
〇病院
・栄養士:100床以上で必置
〇事業所
・栄養士:1回100食以上又は1日250食以上で努力
〇事業所の付属寄宿舎(社員寮)
・栄養士:1回300食以上で必置
〇乳児院
・栄養士:必置(ただし、乳児10人未満を入所させる乳児院を除く)
〇児童養護施設・福祉方障害時入所施設・児童自立支援施設
・栄養士:必置(ただし、児童40人以下の施設は置かないことが出来る)
〇医療型障害時入所施設
・栄養士:100床以上で必置
〇介護老人保健施設
・栄養士:入所定員100人以上で必置
〇特別養護老人ホーム
・栄養士:必置(ただし、40人を超えず、他の保健施設などの栄養士と連携できる場合には、置かなくて可)
〇養護老人ホーム
・栄養士:必置(ただし、50人未満で栄養士のいる施設と併設する場合には、置かなくて可)
〇軽費老人ホーム
・栄養士:必置(40人以下で、他の保健施設の栄養士と有機的連携の出来る場合には、置かなくて可)
〇救護施設・更生施設
・栄養士:必置
特に、特定保健施設、病院などは出題されやすいところです。
こうやってみても、改めて栄養士・管理栄養士の活躍できる場は広いですね。
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ご質問の件、回答致します。
学生寮の場合は、「事業所」扱いになるでしょうか。
事業所の場合、栄養士の設置は1回100食以上又は1日250食以上で「努力義務」とされています。
「努力義務」は置かなくても良いけれど、置けるように努力してくださいという意味です。
食数1日180食でしたら「努力義務」にも該当しませんので、置かなくても良いということになります。
ただし、区分が「事業所」でなかればまた設置基準は異なります。
監査で指摘されてもいけませんので、
詳しくは、厚生労働省に問い合わせてみることをお薦めします。
erina
コメントの主旨が貴ブログと直接関連していないのですが、
どこに問い合わせたものかわからず、このブログにたどり着きました。
ご教授いただけましたらと思い、コメントいたします。
定員80名(実数55名前後)、食数1日180食の学校生徒寮の場合、
栄養士の配置は必須でしょうか?
当方、定員80名の生徒寮を持っている中学高等学校です。
今春、常駐栄養士が退職となり、後任がいまだ決まらない状況です。
常駐が困難な状況なので、栄養計算や献立等を旧栄養士職員に外注という形で
乗り切れないかと思っているところです。
もし、おわかりでしたらどうぞ教えてください。よろしくお願い致します。