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2014年12月10日

刑法七章端的まとめ。

7章の内容は35-42条。

35条 刑法上の正当行為について定めている。

36条 刑法上の正当防衛について定めている。

37条 刑法上の緊急避難について定めている。

38条 刑法上の故意について定めている。

39条 刑法上の心神喪失及び心神耗弱状態の人間に対する処罰について定めている。

40条 差別にあたることから削除済み。

41条 刑法上の責任年齢について定めている。

42条 刑法上の自首等の扱いについて定めている。


正当行為とは、業務上行う行為がたとえ行動として法に触れていようとも、正当であるとする行為の事。
例をあげるなら医師の手術や格闘家の試合など。

正当防衛とは、緊急不正の侵害に対し、やむおえない行為に関しては罰しないという定め。

緊急避難の対象は緊急不正の侵害である必要はなく、相手が正であろうとも、緊急時に避けようとした行為が、それにより引き起こした行為を超えない限りは罰しないという定め。

故意とは犯罪を行おうとする意志の事。
諸説様々で法律上の最大の問題でもある。

心神喪失、心神耗弱者の扱いについてはニュースとかでも取り上げられる様な喪失時は罪として罰しない、耗弱状態の場合は減軽する。

40条については削除済みなので司法試験には出てこないので割合。

責任年齢とは、一定の年齢に達してない者を犯罪者として裁けないという定め。

自首については刑法上の自首はドラマ等で言われる自首とは若干異なる点に注意。


以上。









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 15:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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