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2014年11月29日

第四十一条(責任年齢)

(責任年齢)

第四十一条

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。


前回からだいぶ空きましたが、Bokuの心は折れてません!

刑法41条は、責任年齢に関してです。

14歳に満たない者の行為は罰しません。

つまり、14歳未満が行った犯罪行為に関しては、法律で裁けても罰する事は出来ないと定めています。

少し前に、少年法少年法と騒がれていましたが、少年法以前に刑法で若年者の犯罪については罰しないと決まっています。
少年法はこれの補助的役割を担うだけにすぎません。

これは、14歳に満たないものは子ども同然と言う(と言うか子供ですw)考えから来てるのではないでしょうか。

子どもには責任能力ありませんしね。

ただ、注意すべきは仮に14歳未満の者が殺人等を犯した場合。

有罪だった場合は、判決としては有罪、そこから但し書きで責任を取れる年齢になっていないので罰しない。
となります。

罪が無いという意味の無罪ではないので混同しないように!

って、流石に念を押すほどでもないか・・・w









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 10:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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