2014年11月29日
責任年齢問題。
さて、刑法41条にはこのような条文があります。
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
つまり、14歳未満の者は何をやっても罰せられることはありません。
一昔前の、基本的に情報が見えもせず、子どもが無知だった時代はともかくとして、インターネットが普及し、誰でも簡単にいろんなことが調べられるようになって来た現代で、果たして責任年齢は必要なのでしょうか?
ぶっちゃけちょっと調べれば、14歳未満の者は何をしても罪として罰する事はない、事は解ります。
私は少年犯罪厳罰派ではありませんし、子どもの犯罪については、大人のそれと違い、更生の機会を尚与えるべきだとも思いますが、14歳未満を一括して刑事責任を問わず、罰しないと言うのはあまりにも曖昧で適当ではないでしょうか?
児ポ法でもそうですが、子供が絡む性描写的なアレがいけないのか、それとも子供に見える被写体の性描写的なアレがいけないのか。
法律はその辺は非常にあいまいになっています。
極端な話、どう見ても成人に見える13歳の子供とは結婚できませんが、戸籍上30歳でどう見ても見た目12歳の成人女性とは法律上全く問題なく結婚することが出来ます。
上の話の場合、見た目の肉体的には前者は大人、後者は子供。
精神年齢的には前者は子供、後者は大人。
うん。
取りあえず、何がダメで何がセーフか。
法律決める人はしっかり考えなきゃダメだと思うわw
ちょっとずれましたが、30年ぐらい前は逆に児童ポルノゆるゆるで(性的対象として見ないし^^;って大義名分)、現在は児ポダメ絶対!
小学生でもちゃんと、事象をとらえ、物事を考えれる子は少なくありません。
犯罪は禁止行為なのか?など、考えに考えた結果、頭のいい子が14歳未満なら罰せられない。→じゃあ悪くないんじゃない?→犯罪し放題wwww
等と言う安直な発想にならないためにもポが見直されたのと同じで、刑事上の責任年齢問題についても、若干の見直しは必要ではないでしょうか?
と言うか、学校の授業に法学を取り入れようw
現実は、14歳未満の子供が、重大事件を起こした場合は罰こそうけませんが、然るべき施設に入れられますが・・・。
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第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
つまり、14歳未満の者は何をやっても罰せられることはありません。
一昔前の、基本的に情報が見えもせず、子どもが無知だった時代はともかくとして、インターネットが普及し、誰でも簡単にいろんなことが調べられるようになって来た現代で、果たして責任年齢は必要なのでしょうか?
ぶっちゃけちょっと調べれば、14歳未満の者は何をしても罪として罰する事はない、事は解ります。
私は少年犯罪厳罰派ではありませんし、子どもの犯罪については、大人のそれと違い、更生の機会を尚与えるべきだとも思いますが、14歳未満を一括して刑事責任を問わず、罰しないと言うのはあまりにも曖昧で適当ではないでしょうか?
児ポ法でもそうですが、子供が絡む性描写的なアレがいけないのか、それとも子供に見える被写体の性描写的なアレがいけないのか。
法律はその辺は非常にあいまいになっています。
極端な話、どう見ても成人に見える13歳の子供とは結婚できませんが、戸籍上30歳でどう見ても見た目12歳の成人女性とは法律上全く問題なく結婚することが出来ます。
上の話の場合、見た目の肉体的には前者は大人、後者は子供。
精神年齢的には前者は子供、後者は大人。
うん。
取りあえず、何がダメで何がセーフか。
法律決める人はしっかり考えなきゃダメだと思うわw
ちょっとずれましたが、30年ぐらい前は逆に児童ポルノゆるゆるで(性的対象として見ないし^^;って大義名分)、現在は児ポダメ絶対!
小学生でもちゃんと、事象をとらえ、物事を考えれる子は少なくありません。
犯罪は禁止行為なのか?など、考えに考えた結果、頭のいい子が14歳未満なら罰せられない。→じゃあ悪くないんじゃない?→犯罪し放題wwww
等と言う安直な発想にならないためにもポが見直されたのと同じで、刑事上の責任年齢問題についても、若干の見直しは必要ではないでしょうか?
と言うか、学校の授業に法学を取り入れようw
現実は、14歳未満の子供が、重大事件を起こした場合は罰こそうけませんが、然るべき施設に入れられますが・・・。
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タグ:問題提起
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