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2014年11月22日

第四十条(削除)

第四十条  削除

ちょっと前に軽く書きましたが刑法40条は削除されました。

第四十条

イン唖者の行為はこれを罰せず、又はその刑を減軽す。

読み方は『いんあしゃ』です。
意味は、耳も聞こえず、しゃべれない人の事を指します。

相手の言ってる事が解らず、意思疎通の出来ない人はたとえ罪を犯しても仕方ない(?)ので罰しないor減軽です。

この条文は聴覚障害のある人の団体、当事者から我々は聴覚がないからといって、責任能力がないわけではない。
差別に当たるから削除してくれ。

という事で平成7年に削除されました。

耳が全く聞こえないのはかなりのハンデだと思いますが、刑事的な責任能力に直結するとは言い難い。
客観的に考えてもそう思うのですが、現実問題としてそういう事は言いにくいので当事者の団体が主張してくれると解りやすくていいと思います。

耳が全く聞こえない=発音が学べない=しゃべれない。

かといって。

耳が全く聞こえない=文字が解らない=人間に非ず。

と言うわけではないって事でしょうか。

ならば、次条の責任年齢に関しても同じことが言えるのではないでしょうか?

情報量の少なかった昔と違い、現代は14歳未満の人間の知識も調べた分だけ容易に蓄積するわけで、ルーツ自体ももうインターネットが手軽すぎて―――。

条文の本題からずれたw


以上、削除された40条の内容でした。









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 10:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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