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2014年11月22日

第三十八条(故意)

(故意)

第三十八条

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。


時間がちょっとできたのでちゃっちゃと書こうと思ったら、故意は刑法上、最もややこしい条文じゃないかと気が付いた。

文章だけ読んだ場合、罪を犯す意思がない場合は罰しない。
加えて、重罪であろうと行為の時に重い罪に当たる事実を知らなかった者は重い罪で処断することはできない。
また、法律を知らないこと=罪お犯す意思がないという事ではない。
但し、知らなかった場合は減軽することが出来る。

・・・。

なんちゃら説とかあるけど別にそこまでじゃない気がしてきた。

2項の重い罪に当たるべき行為の下りは、おそらく瘖啞者に掛かっているのではないでしょうか。
もう削除されちゃいましたが、及び低年齢用。
普通の人には適用しない前提だと思われます。

3項は知らなくても罪を犯す意思がないという事にはならないとしていますので、刑法上の罪を犯す意思とは犯罪行為そのものの事であり、主観的に思っている、思っていないは別として扱うものだと思われます。

今回、思われますを多用していますが〜説がやたらと多い故意の条文。
こんな書き方してたらそりゃそうなるわ・・・w


普通に考えたら罪を犯す意思っていうのは、よーしパパ今から人殺しちゃうぞー^^→殺人てきな明確な意思だと思うわ・・・w


〜説に関しては後ほど!









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posted by Yuki at 09:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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