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2014年11月22日

第三十九条(心神喪失及び心神耗弱)

(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条

心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。


心神喪失者の行為は罰しません。
心神耗弱者の行為は減軽します。

以上。

とか言ったら怒られそうなので説明をw

心神喪失者
読み方はしんしんそうしつしゃです。

薬物や精神障害等の理由により、事象の是非や善悪を認識する能力(事理弁識能力)。
また、それに伴い行動する能力(行動制御能力)を完全に失っている状態の人。


心神耗弱者
読み方はしんしんこうじゃくしゃです。

心神喪失者同様に、薬物や精神障害等の理由により事理弁識能力や行動制御能力を著しく失っている状態の人。


心神喪失、心神耗弱が認められると強制的に罪が問われないor罪が減軽されます。
特に減軽の場合は確実に減軽されるので、最近の刑事事件ではまず、心神耗弱を論点に争います(嘘)

まぁ、合理的だとは思うんだけど・・・。
じゃあ、心神喪失してる人は罪に問われなくなった場合どうなるのって言いますと・・・。

厚生労働省のHPにある心神喪失者等医療観察法のページによると・・・。

最終的に社会復帰を目指すらしいです。

いやいやいやいや、人権問題とかあるのは解るけど、例えば殺人を犯した人間が心神喪失してたので罪に問えませんでした^^→社会復帰したお!→やっぱりまた心神喪失してたので人殺しちゃったお!の無限ループになったらどうするんだ。

もうちょっと扱い考えようよw

例えば前科持ちは一定時間、一部の法的権利を失いますし、それ同様に一定期間GPSでも埋め込んで犯罪しないようにトラッキングすべきじゃないでしょうか・・・。

過激ですかね?w









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posted by Yuki at 10:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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