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2014年12月08日

第四十二条(自首等)

(自首等)

第四十二条

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。


42条は自首等についてです。


よく、ドラマ等で指名手配中の犯人が諭され、警察に自首する場面がありますが、あれは厳密に言えば刑法の定めるところの自首には当たりません。


自首の定義とは…。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき。

つまり。

殺人罪なら死体が他人に見つかり、警察に通報される前。
もしくは、捜査は始まったが犯人の見当がついていない内に捜査機関に行かなくてはならない。


告訴がなければ公訴を提起することができない罪とは、則ち親告罪の事である。

親告罪に関しては、告訴件者(概ね被害者)に対して自己の犯罪事実を告げ、措置を委ねることにより自首と同様の効果が発生する。

とはいうものの、親告罪自体が被害者告訴がない場合、そもそも犯罪として成立しないので2号の規定の必要性はいまいちであると言える。

ただ、万が一告訴され、裁判にかけられたとしても、扱いとしては自首したのと同じ効果を得れる。









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タグ:法律 刑法
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posted by Yuki at 19:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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