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2014年11月12日

第三十六条(正当防衛)

(正当防衛)

第三十六条

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。


よく聞く単語がちらほら出てくるようになってきました。
さて、正当防衛とは何でしょう?

ドラマ等でよく見るのは・・・。
殺されかける→反撃して相手を殺してしまう→正当防衛だったんだ!の流れですが、実際の正当防衛はどのようなものなのでしょうか。


条件として・・・。
・急迫不正の侵害に対して、やむを得ずした行為であること。
・護るべき対象は自己でも他人でも構わない。

急迫不正と言うのは急迫と不正の複合語です。
ゆっくり考える暇もない状態、また、敵が急に迫ってくることも急迫と言います。

不正はそのまま、相手が違法行為を犯していれば成立します。
更に、相手に過失があった場合(過失傷害その他)でも一般的には問題ありません。

つまり、ゆっくり考える時間も与えて貰えないような切羽詰まった状態で、明らかな敵意を持った人間が、非合法な手段で仕掛けてきたときに、自己または他人の権利(基本的人権)を護るために仕方なく行った行為は罰せられません。

防衛するため〜とありますので、基本的には防衛の意志が必要です。
ただし、これに関しては文面のとらえ方、そして法律のあり方の考え方の違いで派閥争いがあるレベルの問題なので後日改めて書きます。

正当防衛が認められる上に於いて、上記の条件に加え、やむを得ずにした行為である必要があります。
やむを得ずにした行為とは、反撃行為が権利を防衛するために必要かつ、相当な程度で行われなくてはならない。
と言うのが大凡の見解です。

文面だけ読むと権利を防衛するために必要で、相当(刑罰の重さ的に=であればよい)行為でしょうか。


殺人に対しての殺人。
暴行に対しての暴行。
(人の生活してる建物に対する)放火に対しての殺人。

この辺は正当防衛じゃないでしょうか。

ただ、暴行に対しての傷害、殺人。
このへんは2の防衛の程度を超えた行為に当たると思われます。
その場合は罪の軽減、または免除になります。

防衛の程度を超えた行為は正当防衛に対し、過剰防衛と言われます。


正当防衛は前条の正当行為同様、違法性はありませんが、過剰防衛は罰しないとは書いていませんので一応は違法行為に当たります。

長くなったので細かいことは後日、正当防衛の記事にて突っ込んでいこうと思いますw









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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 10:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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