2014年11月13日
第三十七条(緊急避難)
(緊急避難)
第三十七条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
37条の緊急避難は、前条の正当防衛と似ているようでちょっと違います。
正当防衛は、急迫不正の侵害に対して発動しますが、緊急避難はそれがありません。
緊急避難の有名どころとしてはカルネアデスの板じゃないでしょうか。
日本でも遭難時等にちらほら起こってますがw
正当防衛は不正に対しての正。
緊急避難は、特に相手が不正と言うわけではありません。
極端な例ですが、海の上で2人で遭難し、食料が尽きた場合相手を殺害し、文字通り食べてしまったとしても緊急避難は成立します。
自己の生命の危難を避けるために、やむを得ず行った行為です。
上記の場合は、生じた害は人の死ですが、避けようとした害も人の死です。
人の死=人の死ですので、(人道的なものはおいといて)法律的には問題ありません。
正当防衛、緊急避難は章の序盤に出てくるものの、法律の在り方や本質を考えざるを得ない内容ですので、時間が出来たらしっかり書いてみたいと思います。
緊急避難も正当防衛同様、度が過ぎた場合には犯罪と成しえますが、減軽、免除は正当防衛のそれと同様にあり得ます。
また、正当防衛は全ての人が行えますが(職種等に縛られない)、緊急避難に関しては業務上、特別の規定があるものは適用されません。
殉職のある職業がそれにあたると思っていいのではないでしょうか。
例を挙げるなら警察官、自衛官、消防士等の、命を懸けてBoku達の平和を守ってくれてる方は緊急避難の対象になりません。
ひどい;;
まぁ、職務上しゃあないっちゃしゃあないけど・・・。
考えちゃうものがあるな;
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第三十七条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
37条の緊急避難は、前条の正当防衛と似ているようでちょっと違います。
正当防衛は、急迫不正の侵害に対して発動しますが、緊急避難はそれがありません。
緊急避難の有名どころとしてはカルネアデスの板じゃないでしょうか。
日本でも遭難時等にちらほら起こってますがw
正当防衛は不正に対しての正。
緊急避難は、特に相手が不正と言うわけではありません。
極端な例ですが、海の上で2人で遭難し、食料が尽きた場合相手を殺害し、文字通り食べてしまったとしても緊急避難は成立します。
自己の生命の危難を避けるために、やむを得ず行った行為です。
上記の場合は、生じた害は人の死ですが、避けようとした害も人の死です。
人の死=人の死ですので、(人道的なものはおいといて)法律的には問題ありません。
正当防衛、緊急避難は章の序盤に出てくるものの、法律の在り方や本質を考えざるを得ない内容ですので、時間が出来たらしっかり書いてみたいと思います。
緊急避難も正当防衛同様、度が過ぎた場合には犯罪と成しえますが、減軽、免除は正当防衛のそれと同様にあり得ます。
また、正当防衛は全ての人が行えますが(職種等に縛られない)、緊急避難に関しては業務上、特別の規定があるものは適用されません。
殉職のある職業がそれにあたると思っていいのではないでしょうか。
例を挙げるなら警察官、自衛官、消防士等の、命を懸けてBoku達の平和を守ってくれてる方は緊急避難の対象になりません。
ひどい;;
まぁ、職務上しゃあないっちゃしゃあないけど・・・。
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