イ 取締役会
会社の経営は、取締役によって構成される取締役会が担う。
日常の業務を執行し、対外的に会社を代表するのは、取締役から選出される代表取締役の役割である。
近年、執行役員制度や社外取締役制度を採用し、取締役会の業務監視機能を高め様とする動きが注目されている。
ウ 監査役
監査役は、取締役の職務執行の監査に当たる。
大会社については、他に会計監査人による会計監査を受けなければならない。
商法の平成14年度改正により、社外取締役を複数起用するなどの条件を満たした場合、監査役制度を廃止して、取締役会(指名委員会、監査委員会・報酬委員会からなる)が経営を監督すると言う米国型の経営形態を採用する事が可能になった。
この経営形態の元では、取締役会が監査機能を担い、業務の執行は執行役が担当する事になる。
(3) 有限会社
有限会社は、株式会社と同じく間接有限責任を負う社員からのみなる。
比較的小規模な企業に有限責任の利益を提供する為の会社形態であり、中小企業に適した会社形態である。
2 2 4 有価証券に関する規定
有価証券とは、手形や小切手、株券など、財産権を表象する証券であって、その移転・権利行使に証券の所持を要する物を言う。
有価証券を巡る法律関係は、手形法や小切手法によって規律されている。
有価証券制度は、目に見えない権利を証券化し、権利の移転と行使を円滑・安全に行う事ができる様にする制度である。
これによって、権利の流通が促進され、投下資本の回収も容易になる。
有価証券は、そうしたメリットを生かし、決済や信用授受の為、幅広く利用されている。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
有価証券は実際に使って見ないと価値が分かり難い。