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自賠とトラブル

自賠を行って、損害保険会社との間でトラブルが発生したとよく耳にします。

a) 医師の診断名に対して柔道整復師の傷病名が多いケース
医師の診療報酬は傷病の数に反映されません。
ですから、医師は主だった傷病とかについてのみ診断名をつける場合があります。

a) トラブルの予防法
患者さんを1回診察してみて、自分で傷病名を確定します。施術料金の請求に用いる傷病名を確定させるということですね。
そして、それを保険会社の担当の人に伝えます。
そこで、その傷病名で請求することについて保険会社の人に同意を取り付けておけば良いのです。
その際、医師の方から出ている診断名よりもこちらが提示した傷病名の方が多ければ、差が生じている傷病名について根拠を提示すれば良いでしょう。

例えば、医師が「頸椎捻挫」の診断名しか出ていないのに、自分では「頸椎捻挫」と「右肘関節捻挫」の2つがあるとします。
その場合は、「右内側側副靭帯部に圧痛を認めるほか、肘関節屈曲痛があります。これは、交通事故に際して受傷した捻挫と思われますが・・・。」というように、その症状を医学的に述べれば良いでしょう。
保険会社の人がこの傷病について交通事故との因果関係があると判断してくれればその後、請求が認められますね。

このトラブルが発生する多くの場合は、保険会社の人が予想している傷病名よりも異なった傷病名が、余計に請求されてきた場合に発生します。
患者さんに対する施術を初めて行った段階(初検)で傷病名を確定し、例えそれが1部位であったとしても保険会社に連絡しておきましょう。
2部位や3部位になる場合であればなおさらです。

なお、初検の段階では認められなかった傷病名が、何日か施術を続けているうちに出現したというケースもあるようです。
この場合は、交通事故との因果関係を証明する必要があるでしょうね。
でも、ある意味ではその後から出てきた傷病を、初検の段階で見抜けていなかったという柔道整復師の落ち度も考えられますね。
後から傷病が出てきてそれも請求に加えようとするのであれば、すぐにでも保険会社の人に連絡すべきでしょう。
ただし、初検の段階で認められていないのですから、前述した交通事故との因果関係を証明する必要があるでしょうし、この場合はなかなか認めてはもらいにくいでしょうね。

やはり、初検の段階で、患者さんから発生機序について十分に情報を得て、身体に加わっている外力を元にどの部位に損傷が生じるか推測し、それらの部位に損傷がないかどうか確かめる必要があります。
初検の段階で損傷程度が極めて軽度であるものは傷病名に加えませんが、保険会社の人に傷病名を連絡する時にそのことも言い添えておけば、後発した傷病の追加も認められやすくなりますね。



b) 頸椎カラーなどの材料費の請求が認められないケース
むち打ち症で来院された患者さんには頸椎カラー、関節部分であればサポーターを装着してもらうことがありますね。
健康保険施術であれば、これらの材料費は健康保険の適用外ということを患者さんに説明した上で、代金は患者さんに支払ってもらいますね。
この時、患者さんに対しては「@頸椎カラーの必要性」と「A健康保険適用外」という2点について説明していると思います。

b) トラブルの予防法
できれば患者さんに頸椎カラーを装着させる前に、保険会社の担当の人に対して頸椎カラーの必要性とその材料費の請求について了解を得るようにしましょう。
例えば、「むち打ち症状が強く、頸椎カラーなしでは頭部の重みによって筋緊張を招き、かえって症状を悪化させてしまいます。急性期症状を早く取り除くためにも頸椎カラーを装着した方が早く治るでしょう。ですから、頸椎カラーを装着することについて同意をお願いします。」という必要性の提示、そしてそれに対する同意。

そして、「ついては頸椎カラーの代金を請求の中に入れさせて頂きます。」という頸椎カラーの請求に対する同意。
前述した同意を事前に得ていれば、頸椎カラーを患者さんに装着してもらって、施術料金の請求のときに材料費の請求も可能となりますね。
装着の前に保険会社の了解を取り付けるのが理想的でしょうが、時間の都合などで事後に保険会社に連絡する場合はできるだけ早いうちにした方が了解が得られやすいですね。

ここで、頸椎カラーの材料費の問題が生じます・・・すなわち、いくらで材料費を請求するか?ですね。

頸椎カラーなど材料費の請求を行う場合は、施術料金明細書と一緒に、その材料費の納品書のコピーを添えるようにしています。
時にはその納品書に代金が書かれていないことがあります。
その場合は、頸椎カラーの代金がわかる請求書のコピーなどを添付すれば良いでしょう。
このように、材料費の請求をしようとする場合も事前に保険会社に連絡して同意を得ることがポイントですね。



c) 施術料金が高額という理由で減額を求められるケース
自賠は健康保険や労災保険のように施術協定料金が定められていません。
自賠責の場合、施術料金を自分で決めれば良いわけです。
早く治せれば1回あたりの対価は高いでしょうし、治すのに手間取るようであれば1回あたりの対価は安くなりそうですね。

c) トラブルの予防法
今回のトラブルも保険会社の人が予期しない料金設定だから(予期した料金設定を上回っている)起こるようです。
ですから、施術料金の設定についても自賠責保険施術の開始と同時に保険会社の人に提示しておきます。
私の場合は、「平成12年に自賠責保険施術料金の上限の目安というものがありましたが、その料金設定で請求させてもらいます。それでよろしいですか?」というふうに言います。

それで保険会社の人の了解が得られれば、後になって料金が高いだのとクレームが出てくることはありません。
なお、私の場合は原則、多部位逓減や長期逓減は行いません。
とは言え、自己判断であまりにも経過が不良で長期に及んだ場合などは3か月をはるかに過ぎてから長期逓減を行う場合もあります。
ケースバイケースですね。



d) 施術期間に関するトラブル
自賠責保険施術を開始して何か月か加療していると、「あとどれくらいの期間を要する見込みですか?」などと問い合わせてくる保険会社があります。
これらの対応は保険会社によってまちまちですが、平均して加療開始から3か月を経過した頃にこのような問い合わせが入ってくる場合が多いでしょうか。

保険会社にしてみると、できるだけ早いうちに被害者の人との間で示談を済ませたいところです。
しかし、傷病が治らないことには示談交渉が開始できません。
また、治るまでに長期を要すれば要するほど医療費がかさむだけでなく、慰謝料などの経費もかさんできますからね。

d) トラブルの予防法
施術料金の請求は、毎月行うのが良いでしょうね。
それには毎月、傷病が治っていく様子が書かれています。
また、保険会社にしても月々の施術料金が把握しやすいでしょうからね。

さらに、トラブルに備えて、自賠責保険施術を行う場合は必ず、提携整形外科の先生に対診を行います。
初検時に対診を行うと、整形外科の方からは患者さんの症状に応じて「週に1回は(整形外科の方に)通わせて」などと指導があります。
自分と、整形外科の方でも診療を担当してもらうわけですね。

そうすれば、保険会社からの催促に対しても、「治癒の診断は整形外科の先生にお願いしていますので」と言い逃れられるわけですね。
「もう治癒したかな?」と思われる段階で整形外科の先生にその旨を記した文書(依頼状)を出します。
そうすると、「そうですね。もう治癒で良いでしょう」とか「今の症状はまた再発する可能性があるので今月いっぱいは加療しましょう」などと指導してくれます。
このように、自賠責保険施術の場合は整形外科の先生の力も借りるようにすれば、今回のようなトラブルは回避できそうです。

施術録−負傷原因の書き方

負傷原因の書き方は、「@いつ・Aどこで・B何をしていて・Cどの部位を・Dどのようにしたか」を記します。

賠責施術料金C 比較

賠責施術料金C 比較
目安を基準にした目安と平成12年の目安を比較

初検/2,700 ←→ 2,700(2,250):( )内は当時の労災

再検/360
(初検月は1回、翌月および翌々月を限度に月2回の計5回まで)
←→ 360(300)

指導管理/820
(7日に1回かつ1か月に4回を限度に、後療時に算定)
←→ 820(680)

運動療法/740
(10日に1回かつ1か月に3回を限度に、後療時に算定)
(運動器具による運動療法を15分以上実施した場合)
←→ 740(620)

施療/打撲・捻挫・挫傷/1,070 ←→ 1,070(890)

後療/打撲・捻挫・挫傷/1,140
←→ 2部位まで3か月以内 1,140(570)、4か月以降 680(570)、3部位以上 680(570)

電療/骨折・不全骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷/1,100
←→ 2部位まで3か月以内 1,100(550)、4か月以降660(550)、3部位以上 660(550)

罨法/骨折・不全骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷/200(冷罨法料、温罨法料とも)
←→ 2部位まで3か月以内 200(100)、4か月以降120(100)、3部位以上 120(100)

特別材料/打撲・捻挫・挫傷/970 ←→ 970(970)

包帯交換/打撲・捻挫・挫傷/350
(@初回交換時、A初検から1週間以内の交換時、B1〜2週間内の交換時、C2〜3週間内の交換時、D3〜4週間内の交換時、E4週間を過ぎた以降の交換時)
(@〜Eの計6回算定)
←→ 350(350)

----------------------------------------------------------------------
三海上・安保障・ほり・庵
 初検         2700・・・2500
  休日加算     2240・・・
 初検時相談支援  120・・・
 初回処置整復固定 ・・2500・3000
 再検         380・350・・700
 指導管理      820・・・1300
 運動療法      410・・・
 施術情報提供   1000・・・
 施療 打撲・捻挫 1070・・・

 後療 打撲・捻挫 1140(680)・・1500・2000
 罨法        200(120)・・300・600
 電気光線療法療 1100(660)・・1200・1600

 施術証明書 ない・5000・・
----------------------------------------------------------------------

自賠責施術料金B

交通事故の目安料金なるものが定められていた頃(平成12年7月)の目安表
( )内の金額は当時の労災保険施術料金。以下同じ。

初検料 2,700(2,250)
再検料 360(300)・・・初検月は1回、翌々月を限度に月2回の合計5回まで。
指導管理料 820(680)・・・7日に1回、月4回を限度。後療時に算定。
運動療法料 740(620)・・・10日に1回、1か月3回まで。後療時に算定。

施療料(捻挫・打撲・挫傷) 1,070(890)

後療料(同) 2部位まで3か月以内 1,140(570)、4か月以降 680(570)
      3部位以上 680(570)

電療料(同) 2部位まで3か月以内 1,100(550)、4か月以降660(550)
      3部位以上 660(550)

罨法料(同) 2部位まで3か月以内 200(100)、4か月以降120(100)
      3部位以上 120(100)

特別材料加算(同) 970(970)
包帯交換料(同) 350(350)

自賠責施術料金A

平成12年の目安を基準にした目安

初検料/2,700円

時間外加算/780円(午前6時〜8時、午後6時〜10時)
深夜加算/4,490円(午後10時〜午前6時)
休日加算/2,240円(休日加算を算定した場合は時間外加算および深夜加算の重複加算はできません)

再検料/360円(初検月は1回、翌月および翌々月は2回の計5回まで)

往療料/2,880円(2kmまで。往療の必要がある場合に限ります)

往療料距離加算/1,150円(2kmごとに上記の往療料に加算)

指導管理料/820円(7日に1回かつ1か月に4回を限度に、後療時に算定)

運動療法料/740円(10日に1回かつ1か月に3回を限度に、後療時に算定)(運動器具による運動療法を15分以上実施した場合)

【施療料】
打撲/1,070円
捻挫/1,070円
挫傷/1,070円

【特別材料料】
打撲・捻挫・挫傷/970円(初回処置時の副子固定材料や包帯材料等の料金)(負傷部位ごとに算定)

【包帯交換料】
打撲・捻挫・挫傷/350円(@初回交換時、A初検から1週間以内の交換時、B1〜2週間内の交換時、C2〜3週間内の交換時、D3〜4週間内の交換時、E4週間を過ぎた以降の交換時)(@〜Eの計6回算定)

施術情報提供料/1,000円(骨折、不全骨折、脱臼に限る)

【後療料】
打撲・捻挫・挫傷/1,140円
(外科後療は医療機関などで初回処置を受けた後で後療を行った場合。一般後療は通常の後療で、初回処置を行った初検に引き続いて行う後療を行った場合)

【電療料】
骨折・不全骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷/1,100円

【罨法料】
骨折・不全骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷/200円(冷罨法料、温罨法料とも)
(骨折および不全骨折は受傷日を含めて7日間、それ以外は受傷日を含めて5日間で冷罨法を行った場合、毎回算定。それ以降は温罨法料として算定)

施術証明書料/2,000円

自賠責保険施術料金

自賠責保険施術料金
「自動車賠償責任保険の施術料金はいくらか?」とのお問い合わせが時々あります。
1990年代半ば(平成12年頃)までは自賠責保険施術料金の上限の目安というガイドラインがありましたが、これが独占禁止法に抵触するということで、上限の目安は撤廃されました。

では実際、算定する時、いくらにすればいいの?・・・ってなりますね?
「上限の目安」があった頃、健保の3倍、労災の1.2倍くらいが妥当だという話がありました。
当時の損保会社から配付された「自賠料金の目安表」では、労災1.2倍に相当する金額が記載されています。
労災を元に作成されていますから、指導管理料や運動療法料、特別材料費や包帯交換料なども料金として記載されています。

でも、自賠責保険施術は自由施術です。
従って、「自分が後療を行った場合はこの料金が妥当だ」という料金で請求すれば良いのです。
料金の設定について、保険会社に理由を説明できれば問題ありません。

自賠責保険施術を行う場合は、自賠責保険施術の開始前かその直後、保険会社の担当者に対して電話し、「自分の施術所ではこれくらいの料金で請求を行います」と了解を得ておきます。
また、保険請求は毎月行うこととして、月が替わったら5日までに請求書を送付するようにしています。保険会社との連絡を密にすることによって信頼関係も生まれ、トラブルが起こることなく請求できます。

多部位逓減や長期逓減はケースバイケースで行う時もあれば行わない時もあります。
なお、施術証明書料および施術料金明細書料も請求できます。
また、請求書には銀行名・支店名・口座種別・口座名義人・口座名義人のフリガナもお忘れなく

自賠責保険請求−「一括請求」

自賠責保険請求−「一括請求」
損害保険会社の方から「一括請求でお願いします」という依頼があります。
結論からお話しますと、この「一括請求」という用語の意味合いは、損害保険会社(担当者の人?)によっては異なるようです。

「一括請求」とは、自賠責保険と任意保険を別々に請求すべきところ便宜上まとめて請求を受けるというものでした。
自動車の損害保険には「(1)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「(2)自動車損害保険」の2つがあります。

さて、自賠責保険がA社、任意保険はB社の保険に加入している場合、自賠責保険請求はA社およびB社の2社に対して行うことになります。
従って、自賠責保険請求額が120万円までの部分はA社に請求を行い、それを超えた部分についてはB社に請求を行うことになります。
ただし、厳密に言えば、柔道整復師の自賠責保険施術料金と、医療機関での診療報酬の合計額が120万円までの部分をA社に請求することになります。

そうなると、事務手続きも煩雑となりそうです。
それを要領よくするために、「一括請求」という方法がとられます。

「一括請求」では、自賠責保険請求を任意保険の損害保険会社(B社)に対して行います。
この時、120万円を超えるかどうかなんて心配する必要はありません。
とにかく、請求を全てB社に対して行うのです。この場合の支払いは、B社から行われます。

そこで、自賠責保険請求に用いられる用語の意味について形のうえながら定義づけておきたく思います。

「一括請求」
自賠責保険請求において、自賠責保険と任意保険の損害保険会社が異なる場合であっても、任保険の損害保険会社に対して請求を行うこと。

「治癒請求」
傷病が治癒(中止または転医を含む)してから、保険請求を行うこと。
損害保険会社(担当者?)によってはこれを「一括請求」と表現する場合がありますが、混同してしまいますから、それは誤りとします!

損害保険会社から自賠責保険施術の依頼があった場合

損害保険会社から自賠責保険施術の依頼があった場合
(1) 施術料金の明示
損害保険会社の人には、自賠責保険施術を行った場合の料金についても伝えました。
「当院の自賠責保険施術料金は、平成12年まで提示されていた自賠責保険施術料金の上限の目安を基準に算定しています」
これを伝えるだけで、おすし屋さんで表示された「うに=時価」が、お財布の予算内でまかなえるということが分かって安心してもらえます。
自賠責保険施術料金の提示に際してはいつも、前述した料金を提示していますが、この料金を提示すると毎回、快く了解してくれる様子が伺えます。

(2) 保険請求の方法(時期)の告知
保険請求の方法(時期)についても告げておきます。
保険請求には、傷病が治癒してしまってから一括して請求する方法(治癒請求または一括請求)と、毎月請求する方法(月毎請求または毎月請求)があります。
損害保険会社の中には治癒請求を指定してくるところもありますが、その場合でも「当院では月毎請求しているのですが」と言って、一度は月毎請求を提案しておく方が賢明です。
月毎請求を提案して、それが認められれば月毎に請求を行います。
月毎請求が認められない場合は仕方ありませんが、トラブルが生じているケースの多くが治癒請求をした場合に見られるからです。

(3) 前医における診断名の確認
今回、施術依頼があった患者さんは受傷してからこれまでの間、医療機関を受診してあります。
と言うことは、受療するまでの間、既に患者さんは負傷部位に対して診療を受けていたわけです。
私たちが患者さんの傷病名をつけるのは、患者さんの申告を元に行うのが原則です。
鞭打ち症状を訴える患者さんに対して、「頸部の痛みは骨盤がゆがんでいるから」と言った理論を持ち出して、左右の股関節捻挫を傷病名とするのはルール違反です。

診断行為が許されていないとしても、私たちが傷病名をつける場合は医学的な論拠に基づいてつける義務を負います。
ですから、一般的な医学的理論からかけ離れた考え方をもって傷病名をつけてはいけません。
そういう意味から、前医での診断名を聞いておくことは大切です。

決してそれと傷病名を同じにする必要はありませんが、これを参考にして傷病名をつけるのが賢明と言えるでしょう。
なお、今回の患者さんのケースでは、まだ前医の方から保険請求がなされていないため、診断名が分かっていないとのことでした。

(4) 保険請求先および担当者の確認
最後に、保険請求を行う場合の請求先などを聞いておきます。

損害保険会社の名称
担当部署名、担当者氏名
会社所在地、郵便番号
電話番号とファックス番号

秘密を守る義務

秘密を守る義務

傷害保険や交通事故の患者さんとして来院すると、保険会社から患者さんのケガの経過について問い合わせがやってきます。
患者さんのケガの様子について保険会社に教えてあげなければ、この患者さんは保険金を受け取ることができないでしょう。

でも、安易に保険会社からの問い合わせに答えて良いのでしょうか? 保険会社に対して答える内容は、正に個人情報ですよね?
ですから、患者さんから必ず、保険会社からの問い合わせに対して回答して良いという同意を得ておくべきでしょう。
そして、その旨を、同意を得た日付と一緒にカルテに記載しておきます。

もし、同意を取り忘れた場合は、
保険会社からの問い合わせに対して「患者さんの個人情報を当院から得て良い旨、同意を得てありますか?」と確認を取ります。

「同意を得てある」と答えた場合は、
日付や保険会社の人の氏名と共に「患者さんの施術情報の開示について保険会社が同意を得てある」ことを施術録に記載しておきましょう。

保険会社が患者さんから同意を得ていないのであれば、その情報は漏らすべきではないでしょう。
患者さん本人から、個人情報を漏らして良い旨の同意を得るべきでしょう。情報の開示はその後です。

散策マップNo.3




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