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自賠責保険請求−「一括請求」

自賠責保険請求−「一括請求」
損害保険会社の方から「一括請求でお願いします」という依頼があります。
結論からお話しますと、この「一括請求」という用語の意味合いは、損害保険会社(担当者の人?)によっては異なるようです。

「一括請求」とは、自賠責保険と任意保険を別々に請求すべきところ便宜上まとめて請求を受けるというものでした。
自動車の損害保険には「(1)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「(2)自動車損害保険」の2つがあります。

さて、自賠責保険がA社、任意保険はB社の保険に加入している場合、自賠責保険請求はA社およびB社の2社に対して行うことになります。
従って、自賠責保険請求額が120万円までの部分はA社に請求を行い、それを超えた部分についてはB社に請求を行うことになります。
ただし、厳密に言えば、柔道整復師の自賠責保険施術料金と、医療機関での診療報酬の合計額が120万円までの部分をA社に請求することになります。

そうなると、事務手続きも煩雑となりそうです。
それを要領よくするために、「一括請求」という方法がとられます。

「一括請求」では、自賠責保険請求を任意保険の損害保険会社(B社)に対して行います。
この時、120万円を超えるかどうかなんて心配する必要はありません。
とにかく、請求を全てB社に対して行うのです。この場合の支払いは、B社から行われます。

そこで、自賠責保険請求に用いられる用語の意味について形のうえながら定義づけておきたく思います。

「一括請求」
自賠責保険請求において、自賠責保険と任意保険の損害保険会社が異なる場合であっても、任保険の損害保険会社に対して請求を行うこと。

「治癒請求」
傷病が治癒(中止または転医を含む)してから、保険請求を行うこと。
損害保険会社(担当者?)によってはこれを「一括請求」と表現する場合がありますが、混同してしまいますから、それは誤りとします!

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