2010年01月21日
秘密を守る義務
秘密を守る義務
傷害保険や交通事故の患者さんとして来院すると、保険会社から患者さんのケガの経過について問い合わせがやってきます。
患者さんのケガの様子について保険会社に教えてあげなければ、この患者さんは保険金を受け取ることができないでしょう。
でも、安易に保険会社からの問い合わせに答えて良いのでしょうか? 保険会社に対して答える内容は、正に個人情報ですよね?
ですから、患者さんから必ず、保険会社からの問い合わせに対して回答して良いという同意を得ておくべきでしょう。
そして、その旨を、同意を得た日付と一緒にカルテに記載しておきます。
もし、同意を取り忘れた場合は、
保険会社からの問い合わせに対して「患者さんの個人情報を当院から得て良い旨、同意を得てありますか?」と確認を取ります。
「同意を得てある」と答えた場合は、
日付や保険会社の人の氏名と共に「患者さんの施術情報の開示について保険会社が同意を得てある」ことを施術録に記載しておきましょう。
保険会社が患者さんから同意を得ていないのであれば、その情報は漏らすべきではないでしょう。
患者さん本人から、個人情報を漏らして良い旨の同意を得るべきでしょう。情報の開示はその後です。
傷害保険や交通事故の患者さんとして来院すると、保険会社から患者さんのケガの経過について問い合わせがやってきます。
患者さんのケガの様子について保険会社に教えてあげなければ、この患者さんは保険金を受け取ることができないでしょう。
でも、安易に保険会社からの問い合わせに答えて良いのでしょうか? 保険会社に対して答える内容は、正に個人情報ですよね?
ですから、患者さんから必ず、保険会社からの問い合わせに対して回答して良いという同意を得ておくべきでしょう。
そして、その旨を、同意を得た日付と一緒にカルテに記載しておきます。
もし、同意を取り忘れた場合は、
保険会社からの問い合わせに対して「患者さんの個人情報を当院から得て良い旨、同意を得てありますか?」と確認を取ります。
「同意を得てある」と答えた場合は、
日付や保険会社の人の氏名と共に「患者さんの施術情報の開示について保険会社が同意を得てある」ことを施術録に記載しておきましょう。
保険会社が患者さんから同意を得ていないのであれば、その情報は漏らすべきではないでしょう。
患者さん本人から、個人情報を漏らして良い旨の同意を得るべきでしょう。情報の開示はその後です。
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