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損害保険会社から自賠責保険施術の依頼があった場合

損害保険会社から自賠責保険施術の依頼があった場合
(1) 施術料金の明示
損害保険会社の人には、自賠責保険施術を行った場合の料金についても伝えました。
「当院の自賠責保険施術料金は、平成12年まで提示されていた自賠責保険施術料金の上限の目安を基準に算定しています」
これを伝えるだけで、おすし屋さんで表示された「うに=時価」が、お財布の予算内でまかなえるということが分かって安心してもらえます。
自賠責保険施術料金の提示に際してはいつも、前述した料金を提示していますが、この料金を提示すると毎回、快く了解してくれる様子が伺えます。

(2) 保険請求の方法(時期)の告知
保険請求の方法(時期)についても告げておきます。
保険請求には、傷病が治癒してしまってから一括して請求する方法(治癒請求または一括請求)と、毎月請求する方法(月毎請求または毎月請求)があります。
損害保険会社の中には治癒請求を指定してくるところもありますが、その場合でも「当院では月毎請求しているのですが」と言って、一度は月毎請求を提案しておく方が賢明です。
月毎請求を提案して、それが認められれば月毎に請求を行います。
月毎請求が認められない場合は仕方ありませんが、トラブルが生じているケースの多くが治癒請求をした場合に見られるからです。

(3) 前医における診断名の確認
今回、施術依頼があった患者さんは受傷してからこれまでの間、医療機関を受診してあります。
と言うことは、受療するまでの間、既に患者さんは負傷部位に対して診療を受けていたわけです。
私たちが患者さんの傷病名をつけるのは、患者さんの申告を元に行うのが原則です。
鞭打ち症状を訴える患者さんに対して、「頸部の痛みは骨盤がゆがんでいるから」と言った理論を持ち出して、左右の股関節捻挫を傷病名とするのはルール違反です。

診断行為が許されていないとしても、私たちが傷病名をつける場合は医学的な論拠に基づいてつける義務を負います。
ですから、一般的な医学的理論からかけ離れた考え方をもって傷病名をつけてはいけません。
そういう意味から、前医での診断名を聞いておくことは大切です。

決してそれと傷病名を同じにする必要はありませんが、これを参考にして傷病名をつけるのが賢明と言えるでしょう。
なお、今回の患者さんのケースでは、まだ前医の方から保険請求がなされていないため、診断名が分かっていないとのことでした。

(4) 保険請求先および担当者の確認
最後に、保険請求を行う場合の請求先などを聞いておきます。

損害保険会社の名称
担当部署名、担当者氏名
会社所在地、郵便番号
電話番号とファックス番号

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