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自賠責保険施術料金

自賠責保険施術料金
「自動車賠償責任保険の施術料金はいくらか?」とのお問い合わせが時々あります。
1990年代半ば(平成12年頃)までは自賠責保険施術料金の上限の目安というガイドラインがありましたが、これが独占禁止法に抵触するということで、上限の目安は撤廃されました。

では実際、算定する時、いくらにすればいいの?・・・ってなりますね?
「上限の目安」があった頃、健保の3倍、労災の1.2倍くらいが妥当だという話がありました。
当時の損保会社から配付された「自賠料金の目安表」では、労災1.2倍に相当する金額が記載されています。
労災を元に作成されていますから、指導管理料や運動療法料、特別材料費や包帯交換料なども料金として記載されています。

でも、自賠責保険施術は自由施術です。
従って、「自分が後療を行った場合はこの料金が妥当だ」という料金で請求すれば良いのです。
料金の設定について、保険会社に理由を説明できれば問題ありません。

自賠責保険施術を行う場合は、自賠責保険施術の開始前かその直後、保険会社の担当者に対して電話し、「自分の施術所ではこれくらいの料金で請求を行います」と了解を得ておきます。
また、保険請求は毎月行うこととして、月が替わったら5日までに請求書を送付するようにしています。保険会社との連絡を密にすることによって信頼関係も生まれ、トラブルが起こることなく請求できます。

多部位逓減や長期逓減はケースバイケースで行う時もあれば行わない時もあります。
なお、施術証明書料および施術料金明細書料も請求できます。
また、請求書には銀行名・支店名・口座種別・口座名義人・口座名義人のフリガナもお忘れなく

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